コンメンタール診療放射線技師法
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診療放射線技師法(最終改正:平成二六年六月二五日法律第八三号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
[編集]第2章 免許(第3条~第16条)
[編集]- 第3条(免許)
- 第4条(欠格事由)
- 第5条(登録)
- 第6条(意見の聴取)
- 第7条(診療放射線技師籍)
- 第8条(免許証)
- 第9条(免許の取消し及び業務の停止)
- 第10条(聴聞等の方法の特例)
- 第11条(免許証の返納)
- 第16条(政令への委任)
第3章 試験(第17条~第23条)
[編集]第4章 業務等(第24条~第30条)
[編集]- 第24条(禁止行為)
- 第24条の2(画像診断装置を用いた検査等の業務)
- 第25条(名称の使用禁止)
- 第26条(業務上の制限)
- 第27条(他の医療関係者との連携)
- 第28条(照射録)
- 第29条(秘密を守る義務)
- 第29条の2(権限の委任)
- 第30条(経過措置)