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コンメンタール調理師法
調理師法(最終改正:平成一九年六月二七日法律第九六号)の逐条解説書。
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(調理師の免許)
- 第3条の2(調理師試験)
- 第4条(絶対的欠格事由)
- 第4条の2(相対的欠格事由)
- 第5条(調理師名簿、登録及び免許証の交付)
- 第5条の2(届出)
- 第6条(免許の取消し)
- 第7条(政令への委任)
- 第8条(名称の使用制限)
- 第8条の2(調理師の設置)
- 第8条の3(調理技術の審査)
- 第9条(調理師会)
- 第9条の2(権限の委任)
- 第10条(罰則)
- 第11条
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