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コンメンタール>コンメンタール警察>コンメンタール警備業法施行令
警備業法施行令(最終改正:平成一七年七月一五日政令第二四四号)の逐条解説書。
- 第1条(情報通信の技術を利用する方法)
- 第2条(登録講習機関の登録の有効期間)
- 第3条(法第52条 の政令で定める者及び額)
- 第4条(権限の委任)
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