コンテンツにスキップ

コンメンタール貨物自動車運送事業法

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール貨物自動車運送事業法

貨物自動車運送事業法(最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア貨物自動車運送事業法の記事があります。

第1章 総則(第1条~第2条)

[編集]
第1条(目的)
第2条(定義)

第2章 貨物自動車運送事業(第3条~第37条)

[編集]
第3条(一般貨物自動車運送事業の許可)
第4条(許可の申請)
第5条(欠格事由)
第6条(許可の基準)
第7条(緊急調整措置)
第8条(事業計画)
第9条
第10条(運送約款)
第11条(運賃及び料金等の掲示)
第12条
第13条
第14条
第15条(輸送の安全性の向上)
第16条(安全管理規程等)
第17条(輸送の安全)
第18条(運行管理者)
第19条(運行管理者資格者証)
第20条(運行管理者資格者証の返納)
第21条(運行管理者試験)
第22条(運行管理者等の義務)
第22条の2(輸送の安全の確保を阻害する行為の禁止)
第23条(輸送の安全確保の命令)
第24条(事故の報告)
第24条の2(国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)
第24条の3(一般貨物自動車運送事業者による輸送の安全にかかわる情報の公表)
第25条(公衆の利便を阻害する行為の禁止等)
第26条(事業改善の命令)
第27条(名義の利用等の禁止)
第28条
第29条(輸送の安全に関する業務の管理の受委託)
第30条(事業の譲渡し及び譲受け等)
第31条(相続)
第32条(事業の休止及び廃止)
第33条(許可の取消し等)
第34条
第35条(特定貨物自動車運送事業)
第36条(貨物軽自動車運送事業)
第37条(第二種貨物利用運送事業者に関する特則)

第3章 民間団体等による貨物自動車運送の適正化に関する事業の推進(第38条~第45条)

[編集]
第38条(地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の指定等)
第39条(事業)
第39条の2(苦情の解決)
第39条の3(説明又は資料提出の請求)
第40条(改善命令)
第41条(指定の取消し等)
第42条(国土交通省令への委任)
第43条(全国貨物自動車運送適正化事業実施機関の指定等)
第44条(事業)
第45条(準用規定)

第4章 指定試験機関(第46条~第58条)

[編集]
第46条(指定試験機関の指定等)
第47条(指定の基準)
第48条(指定の公示等)
第49条(試験員)
第50条(役員等の選任及び解任)
第51条(秘密保持義務等)
第52条(試験事務規程)
第53条(事業計画等)
第54条(帳簿の備付け等)
第55条(監督命令)
第56条(業務の休廃止)
第57条(指定の取消し等)
第58条(国土交通大臣による試験事務の実施)

第5章 雑則(第59条~第69条)

[編集]
第59条(許可等の条件)
第60条(報告の徴収及び立入検査)
第60条の2(安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針)
第61条(手数料)
第62条(指定試験機関の処分についての審査請求)
第63条(標準運賃及び標準料金)
第64条(荷主への勧告)
第65条(経過措置)
第66条(権限の委任)
第67条(運輸審議会への諮問)
第68条
第69条(国土交通省令への委任)

第6章 罰則(第70条~第79条)

[編集]
第70条
第71条
第72条
第73条
第74条
第75条
第76条
第77条
第78条
第79条
このページ「コンメンタール貨物自動車運送事業法」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。