コンメンタール通訳案内士法
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通訳案内士法(最終改正:平成二七年七月一五日法律第五六号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
[編集]第2章 通訳案内士試験(第5条~第17条)
[編集]- 第5条(試験の目的)
- 第6条(試験の方法及び内容)
- 第7条(試験の免除)
- 第8条(試験の執行)
- 第9条(合格証書)
- 第10条(受験手数料)
- 第11条(試験事務の代行)
- 第12条(試験事務規程)
- 第13条(試験委員)
- 第14条(秘密保持義務等)
- 第15条(不正受験者の処分)
- 第16条(機構がした処分等に係る審査請求)
- 第17条(試験の細目)
第3章 登録(第18条~第28条)
[編集]- 第18条(登録)
- 第19条(通訳案内士登録簿)
- 第20条(登録の申請)
- 第21条(登録の拒否)
- 第22条(通訳案内士登録証)
- 第23条(登録事項の変更の届出等)
- 第24条(登録証の再交付)
- 第25条(登録の抹消)
- 第26条
- 第27条(通訳案内士登録簿の閲覧)
- 第28条(登録の細目)