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コンメンタール通訳案内士法

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コンメンタールコンメンタール観光コンメンタール通訳案内士法

通訳案内士法(最終改正:平成二七年七月一五日法律第五六号)の逐条解説書。

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ウィキペディア通訳案内士法の記事があります。

第1章 総則(第1条~第2条)

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第1条(目的)
第2条(業務)
第3条(資格)
第4条(欠格事由)

第2章 通訳案内士試験(第5条~第17条)

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第5条(試験の目的)
第6条(試験の方法及び内容)
第7条(試験の免除)
第8条(試験の執行)
第9条(合格証書)
第10条(受験手数料)
第11条(試験事務の代行)
第12条(試験事務規程)
第13条(試験委員)
第14条(秘密保持義務等)
第15条(不正受験者の処分)
第16条(機構がした処分等に係る審査請求)
第17条(試験の細目)

第3章 登録(第18条~第28条)

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第18条(登録)
第19条(通訳案内士登録簿)
第20条(登録の申請)
第21条(登録の拒否)
第22条(通訳案内士登録証)
第23条(登録事項の変更の届出等)
第24条(登録証の再交付)
第25条(登録の抹消)
第26条
第27条(通訳案内士登録簿の閲覧)
第28条(登録の細目)

第4章 通訳案内士の業務(第29条~第34条)

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第29条(登録証の提示等)
第30条(禁止行為)
第31条
第32条(知識及び能力の維持向上)
第33条(懲戒)
第34条(報告)

第5章 雑則(第35条~第38条)

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第35条(通訳案内士の団体)
第36条(通訳案内士でない者の業務の制限)
第37条(名称の使用制限)
第38条(経過措置)

第6章 罰則(第39条~第43条)

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第39条
第40条
第41条
第42条
第43条

附則

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