道路法施行規則
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(コンメンタール道路法施行規則 から転送)
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道路法施行規則(最終改正:平成二一年四月三〇日国土交通省令第三二号)の逐条解説書。
- 第1条(路線の認定等の公示)
- 第1条の2(一般国道の指定区間を指定する政令 の制定又は改廃の立案の基準)
- 第1条の3(国土交通大臣への報告を要しない道路の占用)
- 第1条の4(国道の新設等の公示)
- 第2条(道路の区域の決定等の公示)
- 第3条(道路の供用の開始等の公示)
- 第3条の2(有料の自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関する標識)
- 第4条(検査)
- 第4条の2(道路台帳)
- 第4条の3(道路の占用の許可申請書等の様式)
- 第4条の3の2(電線等の名称等の明示)
- 第4条の4(道路の交差する場所等における電柱の占用)
- 第4条の4の2(地下に設ける電線の頂部と路面との距離)
- 第4条の4の3(地下に設ける通路の占用の場所及び構造)
- 第4条の4の4(道路を掘削する場合における工事実施の方法)
- 第4条の4の5(掘削により露出することとなるガス管の防護)
- 第4条の4の6(占用のために掘削した土砂の埋戻しの方法)
- 第4条の4の7(埋戻し又は表面仕上げを行う道路の部分)
- 第4条の4の8(高速自動車国道又は自動車専用道路の連結路)
- 第4条の4の9(営利を目的としない法人に準ずる者)
- 第4条の5(企業的性格を有しない事業)
- 第4条の5の2(休憩所等の売上収入額に応じて算定する額)
- 第4条の6(保管違法放置物件一覧簿の様式)
- 第4条の7(競争入札における掲示事項等)
- 第4条の8(違法放置物件の返還に係る受領書の様式)
- 第4条の9(水底トンネルに類するトンネル)
- 第4条の10(車両の通行の禁止又は制限に関する公示)
- 第4条の10の2(歩行安全改築の要請に係る様式)
- 第4条の11(道路一体建物に関する協定の公示)
- 第4条の12(道路保全立体区域の指定等の公示)
- 第4条の13(自動車専用道路の指定等の公示)
- 第4条の13の2(自動車専用道路と道路等の連結の許可手続)
- 第4条の13の3(利便施設等又は通路等の構造に関する技術的基準)
- 第4条の13の4(軽微な変更)
- 第4条の13の5(構造についての変更の許可手続)
- 第4条の13の6(利便施設等又は通路等の維持管理に関する基準)
- 第4条の13の7(地代の差額に相当する額の算定方法)
- 第4条の14(自転車専用道路等の指定等の公示)
- 第4条の15(自転車専用道路等を通行することができる車両)
- 第4条の16(道路の通行者又は利用者の利便の確保に資する工作物又は施設)
- 第4条の17(利便施設協定の公告等)
- 第5条(証票の様式)
- 第5条の2(保管車両一覧簿の様式)
- 第5条の3(車両の返還に係る受領書の様式)
- 第6条(損失の補償の裁決申請書の様式)
- 第7条(都道府県道の路線の認定等の協議)
- 第7条の2(協議を要しない軽易な事項)
- 第8条(指定区間外の国道の新設又は改築の認可)
- 第9条(認可を要しない軽易な事項)
- 第10条(報告の提出)
- 第10条の2(道道又は道の区域内の市町村道の改築の要件)
- 第11条(権限の委任)