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コンメンタール道路法

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コンメンタール>コンメンタール道路法>コンメンタール道路法施行令>コンメンタール道路法施行規則

道路法(最終改正:平成一九年三月三一日法律第一九号)の逐条解説書。

第1章 総則 (第1条~第4条)

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第1条(この法律の目的)
第2条(用語の定義)
第3条(道路の種類)
第3条の2(高速自動車国道)
第4条(私権の制限)

第2章 一般国道等の意義並びに路線の指定及び認定 (第5条~第11条)

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第5条(一般国道の意義及びその路線の指定)
第6条
第7条(都道府県道の意義及びその路線の認定)
第8条(市町村道の意義及びその路線の認定)
第9条(路線の認定の公示)
第10条(路線の廃止又は変更)
第11条(路線が重複する場合の措置)

第3章 道路の管理

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第1節 道路管理者 (第12条~第28条)

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第12条(国道の新設又は改築)
第13条(国道の維持、修繕その他の管理)
第14条 削除
第15条(都道府県道の管理)
第16条(市町村道の管理)
第17条(管理の特例)
第18条(道路の区域の決定及び供用の開始等)
第19条(境界地の道路の管理)
第19条の2(共用管理施設の管理)
第20条(兼用工作物の管理)
第21条(他の工作物の管理者に対する工事施行命令等)
第22条(工事原因者に対する工事施行命令等)
第23条(附帯工事の施行)
第24条(道路管理者以外の者の行う工事)
第24条の2(自動車駐車場又は自転車駐車場の駐車料金及び割増金)
第24条の3(自動車駐車場又は自転車駐車場の駐車料金等の表示)
第25条(有料の橋又は渡船施設)
第26条(許可を受けた道路管理者の義務)
第27条(道路管理者の権限の代行)
第28条(道路台帳)

第2節 道路の構造 (第29条~第31条)

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第29条(道路の構造の原則)
第30条(道路の構造の基準)
第31条(道路と鉄道との交差)

第3節 道路の占用 (第32条~第41条)

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第32条(道路の占用の許可)
第33条(道路の占用の許可基準)
第34条(工事の調整のための条件)
第35条(国の行う道路の占用の特例)
第36条(水道、電気、ガス事業等のための道路の占用の特例)
第37条(道路の占用の禁止又は制限区域等)
第38条(道路管理者の道路の占用に関する工事の施行)
第39条(占用料の徴収)
第40条(原状回復)
第41条(添加物件に関する適用)

第4節 道路の保全等 (第42条~第48条)

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第42条(道路の維持又は修繕)
第43条(道路に関する禁止行為)
第43条の2(車両の積載物の落下の予防等の措置)
第44条(沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務)
第44条の2(違法放置物件に対する措置)
第45条(道路標識等の設置)
第46条(通行の禁止又は制限)
第47条
第47条の2
第47条の3(車両の通行に関する措置)
第47条の4(通行の禁止又は制限の場合における道路標識)
第47条の5(市町村による歩行安全改築の要請)
第47条の6(道路の立体的区域の決定等)
第47条の7(道路一体建物に関する協定)
第47条の8(協定の効力)
第47条の9(道路一体建物に関する私権の行使の制限等)
第47条の10(道路保全立体区域)
第48条(道路保全立体区域内の制限)

第5節 自動車専用道路 (第48条の2~第48条の12)

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第48条の2(自動車専用道路の指定)
第48条の3(道路等との交差の方式)
第48条の4(自動車専用道路との連結の制限)
第48条の5(連結許可等)
第48条の6(連結許可等に係る施設の管理)
第48条の7(連結料の徴収)
第48条の8(連結許可等に基づく地位の承継)
第48条の9
第48条の10(連結許可等の条件)
第48条の11(出入の制限等)
第48条の12(違反行為に対する措置)

第6節 自転車専用道路等 (第48条の13~第48条の16)

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第48条の13(自転車専用道路等の指定)
第48条の14(道路等との交差等)
第48条の15(通行の制限等)
第48条の16( 違反行為に対する措置)

第7節 利便施設協定 (第48条の17~第48条の19)

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第48条の17(利便施設協定の締結等)
第48条の18(利便施設協定の縦覧等)
第48条の19(利便施設協定の効力)

第4章 道路に関する費用、収入及び公用負担 (第49条~第70条)

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第49条(道路の管理に関する費用負担の原則)
第50条(国道の管理に関する費用)
第51条
第52条(市町村の分担金)
第53条(負担金の納付又は支出)
第54条(境界地の道路の管理に関する費用)
第54条の2(共用管理施設の管理に要する費用)
第55条(兼用工作物の費用)
第56条(道路に関する費用の補助)
第57条(道路管理者以外の者の行う工事等に要する費用)
第58条(原因者負担金)
第59条(附帯工事に要する費用)
第60条(他の工作物の管理者の行う道路に関する工事に要する費用)
第61条(受益者負担金)
第62条(道路の占用に関する工事の費用)
第63条(負担金の通知及び納入手続等)
第64条(収入の帰属)
第65条(義務履行のために要する費用)
第66条(他人の土地の立入又は一時使用)
第67条(立入又は一時使用の受忍)
第67条の2(長時間放置された車両の移動等)
第68条(非常災害時における土地の1時使用等)
第69条(損失の補償)
第70条(道路の新設又は改築に伴う損失の補償)

第5章 監督 (第71条~第78条)

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第71条(道路管理者等の監督処分)
第72条(監督処分に伴う損失の補償等)
第73条(負担金等の強制徴収)
第74条(国土交通大臣との協議等)
第75条(法令違反等に関する指示等)
第76条(報告の提出)
第77条(道路に関する調査)
第78条(道路の行政又は技術に対する勧告等)

第6章 社会資本整備審議会の調査審議等 (第79条~第84条)

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第79条(社会資本整備審議会の調査審議等)
第80条
第81条
第82条
第83条
第84条

第7章 雑則 (第85条~第98条の2)

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第85条(道路の附属物の新設又は改築)
第86条(国の行う事業等に対する負担金の徴収)
第87条(許可等の条件)
第88条(道等の特例)
第89条(都の特例)
第90条(道路の敷地等の帰属)
第91条(道路予定区域)
第92条(不用物件の管理又は交換)
第93条(不用物件の使用)
第94条(不用物件の返還又は譲与)
第95条(不用物件に関する費用等)
第95条の2(都道府県公安委員会との調整)
第96条(不服申立て)
第97条(事務の区分)
第97条の2(権限の委任)
第98条(不適用規定)
第98条の2(経過措置)

第8章 罰則 (第99条~第107条)

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第99条
第100条
第101条
第102条
第103条
第104条
第105条
第106条
第107条