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コンメンタール道路運送車両法

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール陸運コンメンタール道路運送車両法

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道路運送車両法(最終改正:平成二〇年四月三〇日法律第二一号)の逐条解説書。

第1章 総則(第1条~第3条)

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第1条(この法律の目的)
第2条(定義)
第3条(自動車の種別)

第2章 自動車の登録等(第4条~第39条)

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第4条(登録の一般的効力)
第5条
第6条(自動車登録ファイル等)
第7条(新規登録の申請)
第8条(新規登録の基準)
第9条(新規登録事項)
第10条(登録事項の通知)
第11条(自動車登録番号標の封印等)
第12条(変更登録)
第13条(移転登録)
第14条(自動車登録番号の変更)
第15条(永久抹消登録)
第15条の2(輸出抹消登録)
第16条(一時抹消登録)
第17条(届出記録)
第18条(自動車登録ファイルの正確な記録を確保するための措置)
第18条の2(登録識別情報の通知)
第18条の3(登録識別情報の提供)
第19条(自動車登録番号標等の表示の義務)
第20条(自動車登録番号標の廃棄等)
第21条(自動車登録ファイルの記録等の保存)
第22条(登録事項等証明書等)
第23条(自動車登録ファイルの登録の回復)
第24条(自動車登録官)
第25条(自動車登録番号標交付代行者)
第26条(禁止行為等)
第27条(自動車登録番号標の交付手数料)
第28条(標識)
第28条の2(遵守事項)
第28条の3(封印の取付けの委託)
第29条(車台番号等の打刻)
第30条(輸入自動車等の打刻の届出)
第31条(打刻の塗まつ等の禁止)
第32条(職権による打刻等)
第33条(譲渡証明書等)
第34条(臨時運行の許可)
第35条(許可基準等)
第36条(臨時運行許可番号標表示等の義務)
第36条の2(回送運行の許可)
第36条の3(登録識別情報の安全確保)
第36条の4(他の法律の適用除外)
第37条(異議申立て期間等の特例)
第38条(異議申立てが理由がある場合)
第39条(命令への委任)

第3章 道路運送車両の保安基準(第40条~第46条)

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第40条(自動車の構造)
第41条(自動車の装置)
第42条(乗車定員又は最大積載量)
第43条(自動車の保安上の技術基準についての制限の附加)
第44条(原動機付自転車の構造及び装置)
第45条(軽車両の構造及び装置)
第46条(保安基準の原則)

第4章 道路運送車両の点検及び整備(第47条~第57条の2)

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第47条(使用者の点検及び整備の義務)
第47条の2(日常点検整備)
第48条(定期点検整備)
第49条(点検整備記録簿)
第50条(整備管理者)
第51条
第52条(選任届)
第53条(解任命令)
第54条(整備命令等)
第54条の2
第54条の3(報告及び検査)
第55条(自動車整備士の技能検定)
第56条(自動車車庫に関する勧告)
第57条(自動車の点検及び整備に関する手引)
第57条の2(自動車の点検及び整備に関する情報の提供)

第5章 道路運送車両の検査等(第58条~第76条)

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第58条(自動車の検査及び自動車検査証)
第58条の2(検査の実施の方法)
第59条(新規検査)
第60条
第61条(自動車検査証の有効期間)
第61条の2
第62条(継続検査)
第63条(臨時検査)
第63条の2(改善措置の勧告等)
第63条の3(改善措置の届出等)
第63条の4(報告及び検査)
第64条
第65条
第66条(自動車検査証の備付け等)
第67条(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査)
第68条
第69条(自動車検査証の返納等)
第69条の2(解体等又は輸出に係る届出)
第69条の3(準用規定)
第70条(再交付)
第71条(予備検査)
第71条の2(限定自動車検査証等)
第72条(検査記録)
第72条の2(軽自動車検査ファイル等の記録の保存)
第72条の3(証明書の交付)
第73条(車両番号標の表示の義務等)
第74条(自動車検査官)
第74条の2(自動車検査独立行政法人の審査)
第74条の3(軽自動車検査協会の検査等)
第74条の4
第75条(自動車の指定)
第75条の2(装置の指定)
第75条の3(特定装置の表示)
第75条の4(独立行政法人交通安全環境研究所の審査)
第76条(国土交通省令への委任)

第1節 総則(第76条の2~第76条の8)

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第76条の2(目的)
第76条の3(法人格)
第76条の4(数)
第76条の5
第76条の6(名称)
第76条の7(登記)
第76条の8(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の準用)

第2節 設立(第76条の9~第76条の14)

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第76条の9(発起人)
第76条の10( 設立の認可等)
第76条の11
第76条の12
第76条の13(事務の引継ぎ)
第76条の14(設立の登記)

第3節 管理(第76条の15~第76条の26)

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第76条の15(定款記載事項)
第76条の16(役員)
第76条の17(役員の職務及び権限)
第76条の18( 役員の欠格条項)
第76条の19
第76条の20(役員の選任及び解任)
第76条の21(役員の兼職禁止)
第76条の22(代表権の制限)
第76条の23(評議員会)
第76条の24(職員の任命)
第76条の25(職員の兼職禁止)
第76条の26(役員及び職員の公務員たる性質)

第4節 業務(第76条の27~第76条の32)

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第76条の27(業務)
第76条の28(業務方法書)
第76条の29(軽自動車の検査事務の開始等の届出)
第76条の30( 検査事務規程)
第76条の31(軽自動車の検査設備)
第76条の32(軽自動車検査員)

第5節 財務及び会計(第76条の33~第76条の38)

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第76条の33(事業年度)
第76条の34(予算等の認可)
第76条の35(財務諸表)
第76条の36(以下「財務諸表」という。)
第76条の37
第76条の38(国土交通省令への委任)

第6節 監督(第76条の39~第76条の40)

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第76条の39(監督命令)
第76条の40(報告及び検査)

第7節 解散(第76条の41)

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第76条の41(解散)

第6章 自動車の整備事業(第77条~第96条の19)

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第77条(自動車分解整備事業の種類)
第78条(認証)
第79条(申請)
第80条(認証基準)
第81条(変更届等)
第82条(相続、合併及び分割)
第83条(事業の譲渡)
第84条(認証の失効)
第85条
第86条
第87条
第88条
第89条(標識)
第90条(自動車分解整備事業者の義務)
第91条(分解整備記録簿)
第91条の2(設備の維持等)
第91条の3(遵守事項)
第92条(改善命令)
第93条(事業の停止等)
第94条(優良自動車整備事業者の認定)
第94条の2(指定自動車整備事業の指定等)
第94条の3(設備の維持等)
第94条の4(自動車検査員)
第94条の5(保安基準適合証等)
第94条の5の2(限定保安基準適合証)
第94条の6(指定整備記録簿)
第94条の7(罰則の適用)
第94条の8(保安基準適合証及び保安基準適合標章の交付の停止等)
第94条の9(準用規定)
第94条の10(国土交通省令への委任)
第95条(自動車整備振興会)
第96条
第96条の2(登録)
第96条の3(欠格条項)
第96条の4(登録基準等)
第96条の5(登録の更新)
第96条の6(業務の実施に係る義務)
第96条の7(変更の届出)
第96条の8(業務規程)
第96条の9(業務の休廃止)
第96条の10(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第96条の11(適合命令)
第96条の12(改善命令)
第96条の13(登録の取消し等)
第96条の14(帳簿の記載)
第96条の15(登録)
第96条の16(欠格条項)
第96条の17(登録基準等)
第96条の18(登録の更新)
第96条の19(準用)

第7章 雑則(第97条~第105条の2)

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第97条(登録自動車に対する強制執行等)
第97条の2
第97条の3(検査対象外軽自動車の使用の届出等)
第97条の4(自動車重量税の不納付による自動車検査証の不交付等)
第98条(不正使用等の禁止)
第99条(保安基準の規定の準用)
第99条の2(不正改造等の禁止)
第99条の3(情報管理センターに対する照会)
第100条(報告徴収及び立入検査)
第101条
第102条(手数料の納付)
第103条(聴聞の特例)
第103条の2(協会がした処分に係る審査請求)
第104条(経過措置)
第105条(権限の委任)
第105条の2(事務の区分)

第8章 罰則(第106条~第113条)

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第106条
第106条の2
第106条の3
第106条の4
第106条の5
第107条
第108条
第109条
第110条
第111条
第112条
第113条

外部リンク

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