道路運送車両法第5条

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条文[編集]

第5条  
  1. 登録を受けた自動車の所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
  2. 前項の規定は、自動車抵当法第2条 但書に規定する大型特殊自動車については、適用しない。

解説[編集]

  • 自動車抵当法第2条(定義)

参照条文[編集]

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