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道路運送車両法第5条

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コンメンタールコンメンタール道路運送車両法

条文

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【登録の一般的効力 2】

第5条  
  1. 登録を受けた自動車の所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
  2. 前項の規定は、自動車抵当法(昭和26年法律第187号)第2条 但書に規定する大型特殊自動車については、適用しない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
道路運送車両法第4条
(登録の一般的効力)
道路運送車両法
第2章 自動車の登録等
次条:
道路運送車両法第6条
(自動車登録ファイル等)
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