コンメンタール遺失物法施行規則
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遺失物法施行規則()の逐条解説書。
第1章 警察署長等の措置
[編集]第1節 物件の提出を受けたときの措置(第1条~第4条)
[編集]第2節 遺失届の受理等(第5条)
[編集]第3節 遺失者等を発見するための措置(第6条~第12条)
[編集]- 第6条(遺失届の有無の調査)
- 第7条(提出物件等の有無の調査)
- 第8条(遺失届に係る警察本部長への報告等)
- 第9条(掲示の様式等)
- 第10条(公告をした物件に係る警察本部長への報告等)
- 第11条(他の警察本部長に通報する貴重な物件)
- 第12条(警察本部長による公表)
第4節 提出物件の売却等(第13条~第16条)
[編集]第5節 現金又は売却による代金の預託(第17条)
[編集]第6節 提出物件の返還、引渡し等(第18条~第23条)
[編集]- 第18条(遺失者が判明したときの措置等)
- 第19条(送付による提出物件の返還及び引渡し)
- 第20条(警察署長による遺失者の確認の方法等)
- 第21条(所持を禁じられた物件を拾得者に引き渡す場合の手続)
- 第22条(照会書の様式)
- 第23条(費用の請求)
第7節 国に帰属した物件の取扱い等(第24条~第25条)
[編集]第2章 施設占有者の措置等
[編集]第1節 施設占有者の措置(第26条~第27条)
[編集]第2節 特例施設占有者の指定(第28条~第30条)
[編集]第3節 特例施設占有者の措置等(第31条~第39条)
[編集]- 第31条(保管物件の届出等)
- 第32条(売却の届出)
- 第33条(処分の届出等)
- 第34条(保管物件の廃棄の方法)
- 第35条(遺失者が判明したときの措置等)
- 第36条(送付による保管物件の返還及び引渡し)
- 第37条(特例施設占有者による遺失者の確認の方法等)
- 第38条(所有権を取得することができない物件の廃棄の方法)
- 第39条(帳簿)