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コンメンタール都市公園法

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コンメンタール都市公園法

都市公園法(最終改正:平成一六年六月一八日法律第一〇九号)の逐条解説書。

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ウィキペディア都市公園法の記事があります。

第1章 総則(第1条~第2条)

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第1条(目的)
第2条(定義)

第2章 都市公園の設置及び管理(第2条の2~第19条)

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第2条の2(都市公園の設置)
第2条の3(都市公園の管理)
第3条(都市公園の設置基準)
第4条(公園施設の設置基準)
第5条(公園管理者以外の者の公園施設の設置等)
第5条の2(兼用工作物の管理)
第5条の3(公園管理者の権限の代行)
第6条(都市公園の占用の許可)
第7条
第8条(許可の条件)
第9条(国の行う都市公園の占用の特例)
第10条(原状回復)
第11条(国の設置に係る都市公園における行為の禁止等)
第12条
第12条の2(都市公園の設置及び管理に要する費用の負担原則)
第12条の3
第12条の4
第12条の5(負担金の納付)
第12条の6(兼用工作物の管理に要する費用の負担)
第13条(原因者負担金)
第14条(附帯工事に要する費用)
第15条(義務履行のために要する費用)
第16条(都市公園の保存)
第17条(都市公園台帳)
第18条(条例又は政令で規定する事項)
第19条(自然公園の施設に関する特例)

第3章 立体都市公園(第20条~第26条)

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第20条(立体都市公園)
第21条(設置基準)
第22条(公園一体建物に関する協定)
第23条(協定の効力)
第24条(公園一体建物に関する私権の行使の制限等)
第25条(公園保全立体区域)
第26条(公園保全立体区域における行為の制限)

第4章 監督(第27条~第28条)

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第27条(監督処分)
第28条(監督処分に伴う損失の補償)

第5章 雑則(第29条~第36条)

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第29条(補助金)
第30条(報告及び資料の提出)
第31条(都市公園の行政又は技術に関する勧告等)
第32条(私権の制限)
第33条(公園予定区域等)
第34条(不服申立て)
第35条(権限の委任)
第36条(経過措置)

第6章 罰則(第37条~第41条)

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第37条
第38条
第39条
第40条
第41条
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