コンメンタール都市公園法
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都市公園法(最終改正:平成一六年六月一八日法律第一〇九号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
[編集]第2章 都市公園の設置及び管理(第2条の2~第19条)
[編集]- 第2条の2(都市公園の設置)
- 第2条の3(都市公園の管理)
- 第3条(都市公園の設置基準)
- 第4条(公園施設の設置基準)
- 第5条(公園管理者以外の者の公園施設の設置等)
- 第5条の2(兼用工作物の管理)
- 第5条の3(公園管理者の権限の代行)
- 第6条(都市公園の占用の許可)
- 第7条
- 第8条(許可の条件)
- 第9条(国の行う都市公園の占用の特例)
- 第10条(原状回復)
- 第11条(国の設置に係る都市公園における行為の禁止等)
- 第12条
- 第12条の2(都市公園の設置及び管理に要する費用の負担原則)
- 第12条の3
- 第12条の4
- 第12条の5(負担金の納付)
- 第12条の6(兼用工作物の管理に要する費用の負担)
- 第13条(原因者負担金)
- 第14条(附帯工事に要する費用)
- 第15条(義務履行のために要する費用)
- 第16条(都市公園の保存)
- 第17条(都市公園台帳)
- 第18条(条例又は政令で規定する事項)
- 第19条(自然公園の施設に関する特例)
第3章 立体都市公園(第20条~第26条)
[編集]- 第20条(立体都市公園)
- 第21条(設置基準)
- 第22条(公園一体建物に関する協定)
- 第23条(協定の効力)
- 第24条(公園一体建物に関する私権の行使の制限等)
- 第25条(公園保全立体区域)
- 第26条(公園保全立体区域における行為の制限)
第4章 監督(第27条~第28条)
[編集]第5章 雑則(第29条~第36条)
[編集]- 第29条(補助金)
- 第30条(報告及び資料の提出)
- 第31条(都市公園の行政又は技術に関する勧告等)
- 第32条(私権の制限)
- 第33条(公園予定区域等)
- 第34条(不服申立て)
- 第35条(権限の委任)
- 第36条(経過措置)