コンメンタール酒税法施行令
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酒税法施行令(最終改正:平成一八年三月三一日政令第一三〇号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第11条)
[編集]- 第1条(定義)
- 第2条(清酒の原料)
- 第3条(合成清酒の原料等)
- 第3条の2(連続式蒸留しようちゆうの原料等)
- 第4条(しらかばの炭以外のろ過剤等)
- 第4条の2(単式蒸留しようちゆうの原料等)
- 第5条(みりんの原料等)
- 第6条(ビールの原料)
- 第7条(果実酒の原料等)
- 第8条(その他の醸造酒の範囲)
- 第8条の2(みりんに類似する酒類)
- 第9条(こうじの原料)
- 第10条
- 第11条
第2章 酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等(第12条~第18条)
[編集]- 第12条(酒類の製造免許の申請)
- 第12条の2(最低製造数量基準の適用除外)
- 第12条の3(粉末酒に係る数量の計算)
- 第13条(酒母等の製造免許の申請)
- 第14条(酒類の販売業免許の申請)
- 第15条(製造場又は販売場の移転の許可の申請)
- 第16条(製造又は販売業の廃止の手続)
- 第17条(販売場を設けていない酒類販売業者の住所の移転の申告)
- 第18条(酒類製造業等の相続の申告)
第3章 課税標準及び税率(第18条の2~第28条)
[編集]- 第18条の2(粉末酒の数量の計算)
- 第19条(発泡酒の原料の重量の計算)
- 第20条(ホップ等を原料としたその他の発泡性酒類)
- 第21条(みりんに類似する酒類)
- 第22条
- 第23条
- 第24条
- 第25条
- 第26条
- 第27条
- 第28条(課税標準及び税率についての財務省令への委任)
第4章 免税及び税額控除等(第29条~第38条)
[編集]- 第29条(蔵置場の設置許可の申請等)
- 第30条
- 第31条
- 第32条(未納税移出の目的及び製造場等)
- 第33条(未納税移出の承認申請)
- 第34条(未納税移出が認められるために必要な申告書の添付書類等)
- 第34条の2(未納税移出に関する特例)
- 第35条(未納税引取)
- 第36条(輸出明細書)
- 第37条(廃棄の承認の申請等)
- 第38条(控除又は還付を受けようとする酒税額の計算に関する書類)
第5章 申告及び納付等(第39条~第42条)
[編集]- 第39条(移出に係る酒類についての課税標準及び税額の申告等)
- 第40条(引取りに係る酒類についての課税標準及び税額の申告等)
- 第41条(納期限の延長の担保の提供)
- 第42条(申告及び納付等についての財務省令への委任)