コンテンツにスキップ

コンメンタール酒税法施行規則

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール酒税法施行規則

酒税法施行規則(最終改正:平成一八年三月三一日財務省令第二五号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア酒税法施行規則の記事があります。
第1条(定義)
第1条の2(清酒の原料となる糖類)
第2条(合成清酒の原料等)
第3条(連続式蒸留しようちゆうの合成着色料)
第3条の2(単式蒸留しようちゆうの原料)
第4条(着色料)
第5条(みりんに類似する酒類の性状の測定方法)
第6条(酒母から除くものの用途)
第7条(酒類の製造免許の申請書の記載事項等)
第7条の2(酒母等の製造免許の申請書の記載事項等)
第7条の3(酒類の販売業免許の申請書の記載事項等)
第7条の4(製造場等の移転の許可の申請書の記載事項等)
第7条の5(製造免許等の取消しの申請書の記載事項)
第7条の6(販売場を設けていない酒類販売業者の住所の移転の申告書の記載事項)
第7条の7(粉末酒の換算係数の端数計算)
第8条(発泡酒の原料の重量の計算)
第9条(未納税移出の目的及び製造場等)
第9条の2(未納税引取の目的及び製造場)
第10条(輸出されたことを証する書類)
第11条(課税標準数量等の端数計算)
第12条(納期限の延長等の通知)
第13条(みなし製造の規定の適用除外等)
第2項の規定
第4項の規定
第14条(記帳義務)
第15条(申告義務)
第16条(承認を受ける義務)
第17条
このページ「コンメンタール酒税法施行規則」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。