コンメンタール金融庁設置法
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金融庁設置法(最終改正:平成二一年六月二四日法律第五九号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条)
[編集]- 第1条(目的)
第2章 金融庁の設置並びに任務及び所掌事務等
[編集]第1節 金融庁の設置(第2条)
[編集]- 第2条(設置)
第2節 金融庁の任務及び所掌事務等(第3条~第5条)
[編集]第3章 審議会等(第6条~第23条)
[編集]- 第6条(設置)
- 第7条(金融審議会)
- 第8条(証券取引等監視委員会)
- 第9条(職権の行使)
- 第10条(組織)
- 第11条(委員長)
- 第12条(委員長及び委員の任命)
- 第13条(委員長及び委員の任期)
- 第14条(委員長及び委員の身分保障)
- 第15条(委員長及び委員の罷免)
- 第16条(委員長及び委員の服務等)
- 第17条(委員長及び委員の給与)
- 第18条(会議)
- 第19条(事務局)
- 第20条(勧告)
- 第21条(建議)
- 第22条(公表)
- 第23条(政令への委任)