コンテンツにスキップ

コンメンタール金融庁設置法

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

金融庁設置法(最終改正:平成二一年六月二四日法律第五九号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア金融庁設置法の記事があります。

第1章 総則(第1条)

[編集]
第1条(目的)

第2章 金融庁の設置並びに任務及び所掌事務等

[編集]

第1節 金融庁の設置(第2条)

[編集]
第2条(設置)

第2節 金融庁の任務及び所掌事務等(第3条~第5条)

[編集]
第3条(任務)
第4条(所掌事務)
第5条(関係行政機関との協力)

第3章 審議会等(第6条~第23条)

[編集]
第6条(設置)
第7条(金融審議会)
第8条(証券取引等監視委員会)
第9条(職権の行使)
第10条(組織)
第11条(委員長)
第12条(委員長及び委員の任命)
第13条(委員長及び委員の任期)
第14条(委員長及び委員の身分保障)
第15条(委員長及び委員の罷免)
第16条(委員長及び委員の服務等)
第17条(委員長及び委員の給与)
第18条(会議)
第19条(事務局)
第20条(勧告)
第21条(建議)
第22条(公表)
第23条(政令への委任)

第4章 雑則(第24条~第25条)

[編集]
第24条(官房及び局の数等)
第25条(審判官)
このページ「コンメンタール金融庁設置法」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。