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コンメンタール銀行法

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コンメンタール銀行法

銀行法(最終改正:平成二一年六月二四日法律第五九号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第9条)

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第1条(目的)
第2条(定義等)
第3条
第3条の2
第4条(営業の免許)
第4条の2(銀行の機関)
第5条(資本金の額)
第6条(商号)
第7条(取締役等の兼職の制限)
第7条の2(取締役等の適格性等)
第8条(営業所の設置等)
第9条(名義貸しの禁止)

第2章 業務(第10条~第13条の3の2)

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第10条(業務の範囲)
第11条
第12条
第12条の2(預金者等に対する情報の提供等)
第12条の3(無限責任社員等となることの禁止)
第13条(同一人に対する信用の供与等)
第13条の2(特定関係者との間の取引等)
第13条の3(銀行の業務に係る禁止行為)
第13条の3の2(顧客の利益の保護のための体制整備)
第13条の4(金融商品取引法の準用)
第14条(取締役等に対する信用の供与)
第14条の2(経営の健全性の確保)
第15条(休日及び営業時間)
第16条(臨時休業等)
第16条の2(銀行の子会社の範囲等)
第16条の3(銀行等による議決権の取得等の制限)

第3章 経理(第17条~第23条)

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第17条(事業年度)
第18条(資本準備金及び利益準備金の額)
第19条(業務報告書等)
第20条(貸借対照表等の公告等)
第21条(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第22条(事業報告等の記載事項等)
第23条(株主等の帳簿閲覧権の否認)

第4章 監督(第24条~第29条)

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第24条(報告又は資料の提出)
第25条(立入検査)
第26条(業務の停止等)
第27条(免許の取消し等)
第28条
第29条(資産の国内保有)

第5章 合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受け(第30条~第36条)

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第30条(合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可等)
第31条
第32条(みなし免許)
第33条(合併の場合の債権者の異議の催告)
第33条の2(会社分割の場合の債権者の異議の催告)
第34条(事業の譲渡又は譲受けの場合の債権者の異議の催告等)
第35条
第36条(会社分割又は事業の譲渡の公告等)

第6章 廃業及び解散(第37条~第46条)

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第37条(廃業及び解散等の認可)
第38条(廃業等の公告等)
第39条(定款の解散事由の規定の効力)
第40条(免許の取消しによる解散)
第41条(免許の失効)
第42条(免許の取消し等の場合のみなし銀行)
第43条(他業会社への転移等)
第44条(清算人の任免等)
第45条(清算の監督)
第46条(清算手続等における内閣総理大臣の意見等)

第7章 外国銀行支店(第47条~第52条の2の4)

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第47条(外国銀行の免許等)
第47条の2(従たる外国銀行支店の設置等)
第48条(外国銀行支店の資料の提出等)
第49条(外国銀行支店の届出)
第49条の2(外国銀行支店の公告方法)
第50条(外国銀行に対する免許の失効)
第51条(外国銀行支店の清算)
第52条(外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等)
第52条の2(外国銀行代理業務に係る認可等)
第52条の2の2(外国銀行の免許に関する特例)
第52条の2の3(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の特例)
第52条の2の4(貸金業法 の特例)

第52条の2の5 金融商品取引法第3章第1節第5款 (第34条の2第六(第52条の2の6~第52条の2の10)

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第52条の2の6(所属外国銀行に係る説明書類等の縦覧)
第52条の2の7(外国銀行代理業務の健全化措置)
第52条の2の8(所属外国銀行に関する資料の提出等)
第52条の2の9(所属外国銀行に関する届出等)
第52条の2の10(準用)

第1節 通則(第52条の2の11~第52条の8)

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第52条の2の11(銀行等の議決権保有に係る届出書の提出)
第52条の3(銀行議決権保有届出書に関する変更報告書の提出)
第52条の4(銀行議決権保有届出書等に関する特例)
第52条の5(訂正報告書の提出命令)
第52条の6
第52条の7(銀行議決権大量保有者による報告又は資料の提出)
第52条の8(銀行議決権大量保有者に対する立入検査)

第2節 銀行主要株主に係る特例

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第1款 通則(第52条の9~第52条の10)

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第52条の9(銀行主要株主に係る認可等)
第52条の10

第2款 監督(第52条の11~第52条の15)

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第52条の11(銀行主要株主による報告又は資料の提出)
第52条の12(銀行主要株主に対する立入検査)
第52条の13(銀行主要株主に対する措置命令)
第52条の14(銀行主要株主に対する改善計画の提出の求め等)
第52条の15(銀行主要株主に係る認可の取消し等)

第3款 雑則(第52条の16)

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第52条の16(外国銀行主要株主に対する法律の適用関係)

第3節 銀行持株会社に係る特例

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第1款 通則(第52条の17~第52条の20)

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第52条の17(銀行持株会社に係る認可等)
第52条の18
第52条の19(銀行持株会社の取締役の兼職の制限等)
第52条の20(銀行主要株主に係る規定の準用)

第2款 業務及び子会社等(第52条の21~第52条の25)

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第52条の21(銀行持株会社の業務範囲等)
第52条の21の2(顧客の利益の保護のための体制整備)
第52条の22(銀行持株会社に係る同一人に対する信用の供与等)
第52条の23(銀行持株会社の子会社の範囲等)
第52条の23の2(銀行持株会社の子会社の範囲等の特例)
第52条の24(銀行持株会社等による議決権の取得等の制限)
第52条の25(銀行持株会社に係る銀行の経営の健全性の確保)

第3款 経理(第52条の26~第52条の30)

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第52条の26(銀行持株会社の事業年度)
第52条の27(銀行持株会社に係る業務報告書等)
第52条の28(銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告等)
第52条の29(銀行持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第52条の30(銀行持株会社の事業報告等の記載事項等)

第4款 監督(第52条の31~第52条の34)

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第52条の31(銀行持株会社等による報告又は資料の提出)
第52条の32(銀行持株会社等に対する立入検査)
第52条の33(銀行持株会社に対する改善計画の提出の求め等)
第52条の34(銀行持株会社に係る認可の取消し等)

第5款 雑則(第52条の35)

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第52条の35(銀行持株会社に係る合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可)

第1節 通則(第52条の36~第52条の41)

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第52条の36(許可)
第52条の37(許可の申請)
第52条の38(許可の基準)
第52条の39(変更の届出)
第52条の40(標識の掲示)
第52条の41(名義貸しの禁止)

第2節 業務(第52条の42~第52条の48)

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第52条の42(業務の範囲)
第52条の43(分別管理)
第52条の44(顧客に対する説明等)
第52条の45(銀行代理業に係る禁止行為)
第52条の46(特定銀行代理業者の休日及び営業時間)
第52条の47(臨時休業等)
第52条の48(所属銀行の廃業等)

第3節 経理(第52条の49~第52条の51)

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第52条の49(銀行代理業に関する帳簿書類)
第52条の50(銀行代理業に関する報告書)
第52条の51(所属銀行の説明書類等の縦覧)

第4節 監督(第52条の52~第52条の57)

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第52条の52(廃業等の届出)
第52条の53(銀行代理業者による報告又は資料の提出)
第52条の54(銀行代理業者に対する立入検査)
第52条の55(業務改善命令等)
第52条の56(銀行代理業者に対する監督上の処分)
第52条の57(許可の失効)

第5節 所属銀行等(第52条の58~第52条の60)

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第52条の58(銀行代理業者に対する指導等)
第52条の59(所属銀行等の賠償責任)
第52条の60(銀行代理業者の原簿)

第6節 雑則(第52条の61)

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第52条の61(適用除外)

第8章 雑則(第53条~第60条)

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第53条(届出事項)
第54条(認可等の条件)
第55条(認可の失効)
第56条(内閣総理大臣の告示)
第57条(銀行等の公告方法)
第57条の2(電子公告による公告をする期間等)
第57条の3(電子公告調査の規定の適用)
第57条の4(登記)
第57条の5(財務大臣への協議)
第57条の6(財務大臣への通知)
第57条の7(財務大臣への資料提出等)
第58条(内閣府令への委任)
第59条(権限の委任)
第60条(経過措置)

第9章 罰則(第61条~第66条)

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第61条
第61条の2
第62条
第63条
第63条の2
第63条の2の2
第63条の2の3
第63条の2の4
第63条の3
第64条
第65条
第66条
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