コンメンタール銃砲刀剣類所持等取締法施行規則
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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(最終改正:平成二〇年八月一日内閣府令第四八号)の逐条解説書。
- 第1条(届出及び申請の手続)
- 第1条の2(弾丸の運動エネルギーの値の測定の方法)
- 第1条の3(人の生命に危険を及ぼし得る弾丸の運動エネルギーの値)
- 第2条(捕鯨用標識銃製造業等の届出の手続)
- 第2条の2(人命救助等に従事する者の届出の手続)
- 第3条(教習射撃場を設置する者等の使用人の届出の手続)
- 第3条の2(けん銃実包)
- 第3条の3(発射の禁止に係る規定の適用がない射撃場)
- 第4条(申請書の様式等)
- 第4条の2(申請書の添付書類)
- 第5条(推薦等)
- 第5条の2(電磁的方法による記録)
- 第6条(確認の手続)
- 第6条の2(打刻命令)
- 第6条の3(猟銃若しくは空気銃の構造又は機能の基準等)
- 第6条の4(猟銃等講習会)
- 第6条の5(講習修了証明書の様式)
- 第6条の6(講習修了証明書の書換え又は再交付の申請)
- 第6条の7(技能検定通知書)
- 第6条の8(技能検定合格証明書の様式)
- 第6条の9(技能検定合格証明書の書換え又は再交付の申請)
- 第7条(許可の期間の延長)
- 第8条(許可証の様式)
- 第9条(許可証の亡失、盗難、滅失又は記載事項の変更の届出)
- 第10条(許可証の書換えの申請)
- 第11条(許可証の再交付の申請)
- 第11条の2(猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の手続)
- 第11条の3(新たな許可証の交付)
- 第11条の4(許可証等の返納の手続)
- 第11条の5(許可証の記載事項のまつ消の申請)
- 第11条の5の2(仮領置書)
- 第11条の5の3(仮領置した銃砲若しくは刀剣類又はけん銃部品の返還)
- 第11条の5の4
- 第11条の5の5(売却した代金の交付)
- 第11条の6(射撃指導員の基準)
- 第11条の7(射撃指導員の指定の申請の手続)
- 第11条の8(射撃指導員の指定)
- 第11条の9(射撃指導員の指定の解除)
- 第11条の10(教習射撃場の管理者及び管理方法の基準)
- 第11条の10の2(電磁的方法による保存)
- 第11条の11(教習射撃指導員の基準)
- 第11条の12(教習射撃場の指定の申請の手続)
- 第11条の13(教習射撃場の指定)
- 第11条の14(教習射撃指導員の選任又は解任の届出)
- 第11条の15(教習射撃指導員の解任の命令)
- 第11条の16(教習射撃場の名称等の変更の届出)
- 第11条の17(教習資格認定証の様式)
- 第11条の17の2(教習資格認定証の書換え又は再交付の申請)
- 第11条の18(教習修了証明書の様式)
- 第11条の19(教習用備付け銃の届出)
- 第11条の20(教習用備付け銃の保管の設備及び方法の基準)
- 第11条の20の2(電磁的方法による保存)
- 第11条の21(教習射撃場の指定の解除)
- 第11条の22(教習修了証明書の交付の禁止)
- 第11条の23(練習射撃場の管理者及び管理方法の基準)
- 第11条の24(練習射撃場の指定の申請の手続)
- 第11条の25(練習射撃場の指定)
- 第11条の26(練習射撃指導員の選任又は解任の届出)
- 第11条の27(練習射撃指導員の解任の命令)
- 第11条の28(練習射撃場の名称等の変更の届出)
- 第11条の29(練習資格認定証の様式)
- 第11条の30(練習資格認定証の書換え又は再交付の申請)
- 第11条の31(練習用備付け銃の備付けの基準)
- 第11条の32(練習用備付け銃の届出)
- 第11条の33(練習用備付け銃の保管の設備及び方法の基準)
- 第11条の34(練習射撃場の指定の解除)
- 第11条の35(銃砲の保管の設備及び方法の基準)
- 第12条(保管の委託を受けたけん銃、けん銃部品又はけん銃実包の保管の方法等)
- 第12条の2(電磁的方法による記録)
- 第12条の3(立入検査)
- 第13条(消音器)
- 第14条(猟銃等保管業の届出)
- 第15条(保管の委託を受けた猟銃等の保管の設備及び方法の基準)
- 第15条の2(電磁的方法による保存)
- 第16条(保管業務の廃止又は停止の命令)
- 第16条の2(使用実績報告書)
- 第16条の3(人を傷害し得る弾丸の運動エネルギーの値)
- 第16条の4(準空気銃製造業等の届出の手続)
- 第17条(刃体の長さの測定の方法)
- 第17条の2(模造けん銃)
- 第17条の3(模擬銃器に該当しない物)
- 第17条の4(模造刀剣類)
- 第18条(銃砲刀剣類等一時保管書の交付等)
- 第19条(一時保管した銃砲刀剣類等の返還)
- 第20条(一時保管した銃砲、刀剣類又は準空気銃を返還しない場合の通知)
- 第20条の2(一時保管した銃砲、刀剣類又は準空気銃を売却した代金の交付)
- 第21条(公告事項等)
- 第22条(仮領置した銃砲又は刀剣類の引継)
- 第23条(引渡書)
- 第24条(法第25条第5項 の期間の延長の承認)
- 第25条(銃砲又は刀剣類の提出命令)
- 第25条の2(提出を命じた銃砲又は刀剣類を売却した代金の交付)
- 第26条(記録票等)
- 第27条
- 第28条(台帳の整理)
- 第29条(電磁的方法による保存等に係る基準)