コンテンツにスキップ

コンメンタール銃砲刀剣類所持等取締法施行規則

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール警察コンメンタール銃砲刀剣類所持等取締法施行規則

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(最終改正:平成二〇年八月一日内閣府令第四八号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の記事があります。
第1条(届出及び申請の手続)
第1条の2(弾丸の運動エネルギーの値の測定の方法)
第1条の3(人の生命に危険を及ぼし得る弾丸の運動エネルギーの値)
第2条(捕鯨用標識銃製造業等の届出の手続)
第2条の2(人命救助等に従事する者の届出の手続)
第3条(教習射撃場を設置する者等の使用人の届出の手続)
第3条の2(けん銃実包)
第3条の3(発射の禁止に係る規定の適用がない射撃場)
第4条(申請書の様式等)
第4条の2(申請書の添付書類)
第5条(推薦等)
第5条の2(電磁的方法による記録)
第6条(確認の手続)
第6条の2(打刻命令)
第6条の3(猟銃若しくは空気銃の構造又は機能の基準等)
第6条の4(猟銃等講習会)
第6条の5(講習修了証明書の様式)
第6条の6(講習修了証明書の書換え又は再交付の申請)
第6条の7(技能検定通知書)
第6条の8(技能検定合格証明書の様式)
第6条の9(技能検定合格証明書の書換え又は再交付の申請)
第7条(許可の期間の延長)
第8条(許可証の様式)
第9条(許可証の亡失、盗難、滅失又は記載事項の変更の届出)
第10条(許可証の書換えの申請)
第11条(許可証の再交付の申請)
第11条の2(猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の手続)
第11条の3(新たな許可証の交付)
第11条の4(許可証等の返納の手続)
第11条の5(許可証の記載事項のまつ消の申請)
第11条の5の2(仮領置書)
第11条の5の3(仮領置した銃砲若しくは刀剣類又はけん銃部品の返還)
第11条の5の4
第11条の5の5(売却した代金の交付)
第11条の6(射撃指導員の基準)
第11条の7(射撃指導員の指定の申請の手続)
第11条の8(射撃指導員の指定)
第11条の9(射撃指導員の指定の解除)
第11条の10(教習射撃場の管理者及び管理方法の基準)
第11条の10の2(電磁的方法による保存)
第11条の11(教習射撃指導員の基準)
第11条の12(教習射撃場の指定の申請の手続)
第11条の13(教習射撃場の指定)
第11条の14(教習射撃指導員の選任又は解任の届出)
第11条の15(教習射撃指導員の解任の命令)
第11条の16(教習射撃場の名称等の変更の届出)
第11条の17(教習資格認定証の様式)
第11条の17の2(教習資格認定証の書換え又は再交付の申請)
第11条の18(教習修了証明書の様式)
第11条の19(教習用備付け銃の届出)
第11条の20(教習用備付け銃の保管の設備及び方法の基準)
第11条の20の2(電磁的方法による保存)
第11条の21(教習射撃場の指定の解除)
第11条の22(教習修了証明書の交付の禁止)
第11条の23(練習射撃場の管理者及び管理方法の基準)
第11条の24(練習射撃場の指定の申請の手続)
第11条の25(練習射撃場の指定)
第11条の26(練習射撃指導員の選任又は解任の届出)
第11条の27(練習射撃指導員の解任の命令)
第11条の28(練習射撃場の名称等の変更の届出)
第11条の29(練習資格認定証の様式)
第11条の30(練習資格認定証の書換え又は再交付の申請)
第11条の31(練習用備付け銃の備付けの基準)
第11条の32(練習用備付け銃の届出)
第11条の33(練習用備付け銃の保管の設備及び方法の基準)
第11条の34(練習射撃場の指定の解除)
第11条の35(銃砲の保管の設備及び方法の基準)
第12条(保管の委託を受けたけん銃、けん銃部品又はけん銃実包の保管の方法等)
第12条の2(電磁的方法による記録)
第12条の3(立入検査)
第13条(消音器)
第14条(猟銃等保管業の届出)
第15条(保管の委託を受けた猟銃等の保管の設備及び方法の基準)
第15条の2(電磁的方法による保存)
第16条(保管業務の廃止又は停止の命令)
第16条の2(使用実績報告書)
第16条の3(人を傷害し得る弾丸の運動エネルギーの値)
第16条の4(準空気銃製造業等の届出の手続)
第17条(刃体の長さの測定の方法)
第17条の2(模造けん銃)
第17条の3(模擬銃器に該当しない物)
第17条の4(模造刀剣類)
第18条(銃砲刀剣類等一時保管書の交付等)
第19条(一時保管した銃砲刀剣類等の返還)
第20条(一時保管した銃砲、刀剣類又は準空気銃を返還しない場合の通知)
第20条の2(一時保管した銃砲、刀剣類又は準空気銃を売却した代金の交付)
第21条(公告事項等)
第22条(仮領置した銃砲又は刀剣類の引継)
第23条(引渡書)
第24条(法第25条第5項 の期間の延長の承認)
第25条(銃砲又は刀剣類の提出命令)
第25条の2(提出を命じた銃砲又は刀剣類を売却した代金の交付)
第26条(記録票等)
第27条
第28条(台帳の整理)
第29条(電磁的方法による保存等に係る基準)
このページ「コンメンタール銃砲刀剣類所持等取締法施行規則」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。