コンメンタール長期優良住宅の普及の促進に関する法律

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長期優良住宅の普及の促進に関する法律(最終改正:平成二一年五月二〇日法律第三八号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第3条)[編集]

第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(国、地方公共団体及び事業者の努力義務)

第2章 基本方針(第4条)[編集]

第4条

第3章 長期優良住宅建築等計画の認定等(第5条~第15条)[編集]

第5条(長期優良住宅建築等計画の認定)
第6条(認定基準等)
第7条(認定の通知)
第8条(認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更)
第9条
第10条(地位の承継)
第11条(記録の作成及び保存)
第12条(報告の徴収)
第13条(改善命令)
第14条(計画の認定の取消し)
第15条(助言及び指導)

第4章 認定長期優良住宅建築等計画に基づく措置(第16条~第18条)[編集]

第16条(認定長期優良住宅についての住宅性能評価)
第17条(地方住宅供給公社の業務の特例)
第18条(高齢者居住支援センターの業務の特例)

第5章 雑則(第19条~第20条)[編集]

第19条(国土交通省令への委任)
第20条(経過措置)

第6章 罰則(第21条)[編集]

第21条
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