コンメンタール長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令

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コンメンタールコンメンタール長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成二十一年二月十六日政令第二十四号)の逐条解説書。

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第1条(住宅の構造耐力上主要な部分)
第2条(住宅の雨水の浸入を防止する部分)
第3条(住宅の給水又は排水の設備)
第4条(都道府県知事が所管行政庁となる住宅)
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