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コンメンタール長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成二十一年二月十六日政令第二十四号)の逐条解説書。

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ウィキペディア長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令の記事があります。
第1条(住宅の構造耐力上主要な部分)
第2条(住宅の雨水の浸入を防止する部分)
第3条(住宅の給水又は排水の設備)
第4条(都道府県知事が所管行政庁となる住宅)
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