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障害者基本法

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障害者基本法(最終改正:平成25年法律第65号)の逐条解説書。

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ウィキペディア障害者基本法の記事があります。

第1章 総則(第1条~第13条)

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第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(地域社会における共生等)
第4条(差別の禁止)
第5条(国際的協調)
第6条(国及び地方公共団体の責務)
第7条(国民の理解)
第8条(国民の責務)
第9条(障害者週間)
第10条(施策の基本方針)
第11条(障害者基本計画等)
第12条(法制上の措置等)
第13条(年次報告)

第2章 障害者の自立及び社会参加の支援等のための基本的施策(第14条~第30条)

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第14条(医療、介護等)
第15条(年金等)
第16条(教育)
第17条(療育)
第18条(職業相談等)
第19条(雇用の促進等)
第20条(住宅の確保)
第21条(公共的施設のバリアフリー化)
第22条(情報の利用におけるバリアフリー化等)
第23条(相談等)
第24条(経済的負担の軽減)
第25条(文化的諸条件の整備等)
第26条(防災及び防犯)
第27条(消費者としての障害者の保護)
第28条(選挙等における配慮)
第29条(司法手続における配慮等)
第30条(国際協力)

第3章 障害の原因となる傷病の予防に関する基本的施策(第31条)

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第31条

第4章 障害者政策委員会等(第32条~第36条)

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第32条(障害者政策委員会の設置)
第33条(政策委員会の組織及び運営)
第34条【関係行政機関への協力要請】
第35条【政令への委任】
第36条(都道府県等における合議制の機関)
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