コンテンツにスキップ

コンメンタール障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(最終改正:平成二一年七月一五日厚生労働省令第一三〇号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準の記事があります。

第1章 総則(第1条~第3条)

[編集]
第1条(趣旨)
第2条(定義)
第3条(指定障害福祉サービス事業者の1般原則)

第2章 居宅介護、重度訪問介護及び行動援護

[編集]

第1節 基本方針(第4条)

[編集]
第4条

第2節 人員に関する基準(第5条~第7条)

[編集]
第5条(従業者の員数)
第6条(管理者)
第7条(準用)

第3節 設備に関する基準(第8条)

[編集]
第8条(設備及び備品等)

第4節 運営に関する基準(第9条~第43条)

[編集]
第9条(内容及び手続の説明及び同意)
第10条(契約支給量の報告等)
第11条(提供拒否の禁止)
第12条(連絡調整に対する協力)
第13条(サービス提供困難時の対応)
第14条(受給資格の確認)
第15条(介護給付費の支給の申請に係る援助)
第16条(心身の状況等の把握)
第17条(指定障害福祉サービス事業者等との連携等)
第18条(身分を証する書類の携行)
第19条(サービスの提供の記録)
第20条
第21条(利用者負担額等の受領)
第22条(利用者負担額に係る管理)
第23条(介護給付費の額に係る通知等)
第24条(指定居宅介護の基本取扱方針)
第25条(指定居宅介護の具体的取扱方針)
第26条(居宅介護計画の作成)
第27条(同居家族に対するサービス提供の禁止)
第28条(緊急時等の対応)
第29条(支給決定障害者等に関する市町村への通知)
第30条(管理者及びサービス提供責任者の責務)
第31条(運営規程)
第32条(介護等の総合的な提供)
第33条(勤務体制の確保等)
第34条(衛生管理等)
第35条(掲示)
第36条(秘密保持等)
第37条(情報の提供等)
第38条(利益供与等の禁止)
第39条(苦情解決)
第40条(事故発生時の対応)
第41条(会計の区分)
第42条(記録の整備)
第43条(準用)

第5節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第44条~第48条)

[編集]
第44条(従業者の員数)
第45条(管理者)
第46条(設備及び備品等)
第47条(同居家族に対するサービス提供の制限)
第48条(運営に関する基準)

第3章 療養介護

[編集]

第1節 基本方針(第49条)

[編集]
第49条

第2節 人員に関する基準(第50条~第51条)

[編集]
第50条(従業者の員数)
第51条(管理者)

第3節 設備に関する基準(第52条)

[編集]
第52条(設備)

第4節 運営に関する基準(第53条~第76条)

[編集]
第53条(契約支給量の報告等)
第53条の2(サービスの提供の記録)
第54条(利用者負担額等の受領)
第55条(利用者負担額に係る管理)
第56条(介護給付費の額に係る通知等)
第57条(指定療養介護の取扱方針)
第58条(療養介護計画の作成等)
第59条(サービス管理責任者の責務)
第60条(相談及び援助)
第61条(機能訓練)
第62条(看護及び医学的管理の下における介護)
第63条(その他のサービスの提供)
第64条(緊急時等の対応)
第65条(支給決定障害者に関する市町村への通知)
第66条(管理者の責務)
第67条(運営規程)
第68条(勤務体制の確保等)
第69条(定員の遵守)
第70条(非常災害対策)
第71条(衛生管理等)
第72条(掲示)
第73条(身体拘束等の禁止)
第74条(地域との連携等)
第75条(記録の整備)
第76条(準用)

第4章 生活介護

[編集]

第1節 基本方針(第77条)

[編集]
第77条

第2節 人員に関する基準(第78条~第80条)

[編集]
第78条(従業者の員数)
第79条(従たる事業所を設置する場合における特例)
第80条(準用)

第3節 設備に関する基準(第81条)

[編集]
第81条(設備)

第4節 運営に関する基準(第82条~第93条)

[編集]
第82条(利用者負担額等の受領)
第83条(介護)
第84条(生産活動)
第85条(工賃の支払)
第86条(食事)
第87条(健康管理)
第88条(支給決定障害者に関する市町村への通知)
第89条(運営規程)
第90条(衛生管理等)
第91条(協力医療機関)
第92条(掲示)
第93条(準用)

第5節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第94条~第95条)

[編集]
第94条(基準該当生活介護の基準)
第95条(準用)

第5章 児童デイサービス

[編集]

第1節 基本方針(第96条)

[編集]
第96条

第2節 人員に関する基準(第97条~第98条)

[編集]
第97条(従業者の員数)
第98条(準用)

第3節 設備に関する基準(第99条)

[編集]
第99条(設備及び備品等)

第4節 運営に関する基準(第100条~第107条)

[編集]
第100条(利用定員)
第101条(利用者負担額等の受領)
第102条(指定児童デイサービスの基本取扱方針)
第103条(指定児童デイサービスの具体的取扱方針)
第104条(運営規程)
第105条(非常災害対策)
第106条(衛生管理等)
第107条(準用)

第5節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第108条~第113条)

[編集]
第108条(従業者の員数)
第109条(設備及び備品等)
第110条(利用定員)
第111条(準用)
第112条(指定生活介護事業所に関する特例)
第113条(指定通所介護事業所に関する特例)

第6章 短期入所

[編集]

第1節 基本方針(第114条)

[編集]
第114条

第2節 人員に関する基準(第115条~第116条)

[編集]
第115条(従業者の員数)
第116条(準用)

第3節 設備に関する基準(第117条)

[編集]
第117条(設備及び備品等)

第4節 運営に関する基準(第118条~第125条)

[編集]
第118条(指定短期入所の開始及び終了)
第119条(入退所の記録の記載等)
第120条(利用者負担額等の受領)
第121条(指定短期入所の取扱方針)
第122条(サービスの提供)
第123条(運営規程)
第124条(定員の遵守)
第125条(準用)

第7章 重度障害者等包括支援

[編集]

第1節 基本方針(第126条)

[編集]
第126条

第2節 人員に関する基準(第127条~第128条)

[編集]
第127条(従業者の員数)
第128条(準用)

第3節 設備に関する基準(第129条)

[編集]
第129条(準用)

第4節 運営に関する基準(第130条~第136条)

[編集]
第130条(実施主体)
第131条(事業所の体制)
第132条(障害福祉サービスの提供に係る基準)
第133条(指定重度障害者等包括支援の取扱方針)
第134条(サービス利用計画の作成)
第135条(運営規程)
第136条(準用)

第8章 共同生活介護

[編集]

第1節 基本方針(第137条)

[編集]
第137条

第2節 人員に関する基準(第138条~第139条)

[編集]
第138条(従業者の員数)
第139条(管理者)

第3節 設備に関する基準(第140条)

[編集]
第140条(設備)

第4節 運営に関する基準(第141条~第154条)

[編集]
第141条(入退居)
第142条(入退居の記録の記載等)
第143条(利用者負担額等の受領)
第144条(利用者負担額に係る管理)
第145条(指定共同生活介護の取扱方針)
第146条(サービス管理責任者の責務)
第147条(介護及び家事等)
第148条(社会生活上の便宜の供与等)
第149条(運営規程)
第150条(勤務体制の確保等)
第151条(支援体制の確保)
第152条(定員の遵守)
第153条(協力医療機関等)
第154条(準用)

第9章 自立訓練(機能訓練)

[編集]

第1節 基本方針(第155条)

[編集]
第155条

第2節 人員に関する基準(第156条~第157条)

[編集]
第156条(従業者の員数)
第157条(準用)

第3節 設備に関する基準(第158条)

[編集]
第158条(準用)

第4節 運営に関する基準(第159条~第162条)

[編集]
第159条(利用者負担額等の受領)
第160条(訓練)
第161条(地域生活への移行のための支援)
第162条(準用)

第5節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第163条~第164条)

[編集]
第163条(基準該当自立訓練(機能訓練)の基準)
第164条(準用)

第10章 自立訓練(生活訓練)

[編集]

第1節 基本方針(第165条)

[編集]
第165条(機能訓練)

第2節 人員に関する基準(第166条~第167条)

[編集]
第166条(従業者の員数)
第167条(準用)

第3節 設備に関する基準(第168条)

[編集]
第168条(設備)

第4節 運営に関する基準(第169条~第171条)

[編集]
第169条
第169条の2(サービスの提供の記録)
第170条(利用者負担額等の受領)
第170条の2(記録の整備)
第171条(準用)

第5節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第172条~第173条)

[編集]
第172条(基準該当自立訓練(生活訓練)の基準)
第173条(準用)

第11章 就労移行支援

[編集]

第1節 基本方針(第174条)

[編集]
第174条(生活訓練)

第2節 人員に関する基準(第175条~第177条)

[編集]
第175条(従業者の員数)
第176条(認定指定就労移行支援事業所の従業者の員数)
第177条(準用)

第3節 設備に関する基準(第178条~第179条)

[編集]
第178条(認定指定就労移行支援事業所の設備)
第179条(準用)

第4節 運営に関する基準(第180条~第184条)

[編集]
第180条(実習の実施)
第181条(求職活動の支援等の実施)
第182条(職場への定着のための支援の実施)
第183条(就職状況の報告)
第184条(準用)

第12章 就労継続支援A型

[編集]

第1節 基本方針(第185条)

[編集]
第185条

第2節 人員に関する基準(第186条~第187条)

[編集]
第186条(従業者の員数)
第187条(準用)

第3節 設備に関する基準(第188条)

[編集]
第188条(設備)

第4節 運営に関する基準(第189条~第197条)

[編集]
第189条(実施主体)
第190条(雇用契約の締結等)
第191条(就労)
第192条(賃金及び工賃)
第193条(実習の実施)
第194条(求職活動の支援等の実施)
第195条(職場への定着のための支援等の実施)
第196条(利用者及び従業者以外の者の雇用)
第197条(準用)

第13章 就労継続支援B型

[編集]

第1節 基本方針(第198条)

[編集]
第198条

第2節 人員に関する基準(第199条)

[編集]
第199条(準用)

第3節 設備に関する基準(第200条)

[編集]
第200条(準用)

第4節 運営に関する基準(第201条~第202条)

[編集]
第201条(工賃の支払等)
第202条(準用)

第5節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第203条~第206条)

[編集]
第203条(実施主体等)
第204条(運営規程)
第205条(工賃の支払)
第206条(準用)

第14章 共同生活援助

[編集]

第1節 基本方針(第207条)

[編集]
第207条

第2節 人員に関する基準(第208条~第209条)

[編集]
第208条(従業者の員数)
第209条(準用)

第3節 設備に関する基準(第210条)

[編集]
第210条(準用)

第4節 運営に関する基準(第211条~第213条)

[編集]
第211条(家事等)
第212条(勤務体制の確保等)
第213条(準用)

第15章 多機能型に関する特例(第214条~第216条)

[編集]
第214条(利用定員に関する特例)
第215条(従業者の員数等に関する特例)
第216条(設備の特例)

第16章 一体型指定共同生活介護事業所等に関する特例(第217条~第218条)

[編集]
第217条(従業者の員数に関する特例)
第218条(設備及び定員の遵守に関する特例)

第17章 離島その他の地域における基準該当障害福祉サービスに関する基(第219条~第223条)

[編集]
第219条(離島その他の地域における基準該当障害福祉サービスに関する基準)
第220条(従業者の員数)
第221条(管理者)
第222条(利用定員)
第223条(準用)
このページ「コンメンタール障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。