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コンメンタール電気工事士法

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コンメンタールコンメンタール工業コンメンタール電気工事士法

電気工事士法(最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号)の逐条解説書。

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ウィキペディア電気工事士法の記事があります。
第1条(目的)
第2条(用語の定義)
第3条(電気工事士等)
第4条(電気工事士免状)
第4条の2(特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証)
第4条の3(第一種電気工事士の講習)
第5条(電気工事士等の義務)
第6条(電気工事士試験)
第7条(指定試験機関の指定等)
第7条の2(欠格条項)
第7条の3(指定の基準)
第7条の4(試験事務規程)
第7条の5(試験事務の休廃止)
第7条の6(事業計画等)
第7条の7(役員の選任及び解任)
第7条の8(役員の解任命令)
第7条の9(電気工事士試験員)
第7条の10(秘密保持義務等)
第7条の11(立入検査)
第7条の12(適合命令等)
第7条の13(指定の取消し等)
第7条の14(帳簿の記載)
第7条の15(聴聞の方法の特例)
第7条の16(指定試験機関がした処分等に係る不服申立て)
第7条の17(経済産業大臣による試験事務の実施等)
第7条の18(公示)
第8条
第9条(報告の徴収)
第10条(手数料)
第11条
第12条
第12条の2(権限の委任)
第13条(罰則)
第13条の2
第14条
第14条の2
第15条
第16条
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