コンテンツにスキップ
メインメニュー
メインメニュー
サイドバーに移動
非表示
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
検索
検索
表示
寄付
アカウント作成
ログイン
個人用ツール
寄付
アカウント作成
ログイン
電気通信事業法施行令
言語を追加
リンクを追加
本文
議論
日本語
閲覧
編集
履歴表示
ツールボックス
ツール
サイドバーに移動
非表示
操作
閲覧
編集
履歴表示
全般
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
短縮URLを取得する
QRコードをダウンロード
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他のプロジェクト
表示
サイドバーに移動
非表示
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
(
コンメンタール電気通信事業法施行令
から転送)
コンメンタール
>
コンメンタール電気通信
>
コンメンタール電気通信事業法施行令
電気通信事業法施行令(最終改正:平成二〇年七月二日政令第二一四号)の逐条解説書。
Wikipedia
ウィキペディア
に
電気通信事業法施行令
の記事があります。
第1条
(登録認定機関に係る登録の有効期間)
第2条
(負担金を徴収することができる電気通信事業者の事業の規模の基準等)
第3条
(使用権の設定できない土地等)
第4条
(行政財産等を管理する者等)
第5条
(土地等の使用の対価の額の基準)
第6条
(保護区域内の禁止漁業等)
第7条
(あつせん等の対象となる協定等)
第8条
(関係行政機関の長との協議等)
第9条
(審議会等で政令で定めるもの)
第10条
(手数料)
このページ「
電気通信事業法施行令
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ
コンメンタール
電気通信事業法