コンメンタール電話加入権質に関する臨時特例法施行規則
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電話加入権質に関する臨時特例法施行規則(最終改正:平成一七年四月一日総務省令第七一号)の逐条解説書。
- 第1条(電話加入権質原簿)
- 第2条
- 第3条(附属書類つづり込帳)
- 第4条(保存期間)
- 第5条(持出禁止)
- 第6条(質原簿の滅失の場合の措置)
- 第7条(登録用紙等の移送)
- 第8条(登録の請求)
- 第9条
- 第10条
- 第11条(登録請求書)
- 第12条(添付書類)
- 第13条(副本の還付)
- 第14条(日附印)
- 第15条(登録の回復の請求)
- 第16条(登録があつた場合の処理)
- 第17条
- 第18条(行政区画等の変更)
- 第19条(催告をした場合の処理等)
- 第20条(電話番号の変更)
- 第21条(電話加入契約の解除)
- 第22条(公示方法)
- 第23条(質権の存続の届出)
- 第24条(質権者の承諾を要する請求)
- 第25条(質権者に通知を要する契約の内容)
- 第26条(主務省令で定める保存)
- 第27条(電磁的記録による保存)
- 第28条(主務省令で定める縦覧等)
- 第29条(電磁的記録による縦覧等)
- 第30条(電磁的記録に係る移送の特例)
- 第31条(電磁的記録に係る処理の特例)