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コンメンタール電話加入権質に関する臨時特例法施行規則

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

電話加入権質に関する臨時特例法施行規則(最終改正:平成一七年四月一日総務省令第七一号)の逐条解説書。

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ウィキペディア電話加入権質に関する臨時特例法施行規則の記事があります。
第1条(電話加入権質原簿)
第2条
第3条(附属書類つづり込帳)
第4条(保存期間)
第5条(持出禁止)
第6条(質原簿の滅失の場合の措置)
第7条(登録用紙等の移送)
第8条(登録の請求)
第9条
第10条
第11条(登録請求書)
第12条(添付書類)
第13条(副本の還付)
第14条(日附印)
第15条(登録の回復の請求)
第16条(登録があつた場合の処理)
第17条
第18条(行政区画等の変更)
第19条(催告をした場合の処理等)
第20条(電話番号の変更)
第21条(電話加入契約の解除)
第22条(公示方法)
第23条(質権の存続の届出)
第24条(質権者の承諾を要する請求)
第25条(質権者に通知を要する契約の内容)
第26条(主務省令で定める保存)
第27条(電磁的記録による保存)
第28条(主務省令で定める縦覧等)
第29条(電磁的記録による縦覧等)
第30条(電磁的記録に係る移送の特例)
第31条(電磁的記録に係る処理の特例)
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