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コンメンタール食品衛生法施行令

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コンメンタール食品衛生法施行令

食品衛生法施行令(最終改正:平成一八年四月二八日政令第一八九号)の逐条解説書。

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ウィキペディア食品衛生法施行令の記事があります。
第1条(総合衛生管理製造過程の承認)
第2条(総合衛生管理製造過程の承認の有効期間)
第3条(総合衛生管理製造過程の承認の更新手数料の額)
第4条(法第25条第1項 の検査)
第5条(法第26条第1項 の検査)
第6条(法第26条第2項 の検査)
第7条(法第26条第3項 の検査)
第8条(食品衛生検査施設)
第9条(食品衛生監視員の資格)
第10条(登録検査機関の登録手数料の額)
第11条(登録検査機関の登録の有効期間)
第12条(登録検査機関の登録更新手数料の額)
第13条(食品等の指定)
第14条(養成施設の登録)
第15条(登録の申請)
第16条(変更の届出)
第17条(報告の徴収)
第18条(登録の取消し)
第19条(登録取消しの申請)
第20条(公示)
第21条(講習会の登録)
第22条(欠格条項)
第23条(登録の基準)
第24条(講習会の実施義務)
第25条(変更の届出)
第26条(業務の休廃止)
第27条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第28条(適合命令)
第29条(改善命令)
第30条(登録の取消し等)
第31条(帳簿の記載)
第32条(報告の徴収)
第33条(立入検査)
第34条(公示)
第35条(営業の指定)
第36条(中毒原因の調査)
第37条(中毒に関する報告)
第38条(大都市等の特例)
第39条(法第69条第1項 の営業)
第40条(事務の区分)
第41条(権限の委任)
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