コンメンタール食品衛生法施行規則
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食品衛生法施行規則(最終改正:平成二一年六月四日厚生労働省令第一一九号)の逐条解説書。
第1章 食品、添加物、器具及び容器包装(第1条~第20条)
[編集]第2章 表示(第21条)
[編集]第3章 監視指導計画(第22条~第23条)
[編集]第4章 製品検査(第24条~第31条)
[編集]第5章 輸入の届出(第32条~第34条)
[編集]第6章 食品衛生検査施設及び食品衛生監視員(第35条~第37条)
[編集]第7章 登録検査機関(第38条~第47条)
[編集]第8章 営業(第48条~第71条)
[編集]- 第48条
- 第49条
- 第50条
- 第51条
- 第52条
- 第53条
- 第54条
- 第55条
- 第56条
- 第57条
- 第58条
- 第59条
- 第60条
- 第61条
- 第62条
- 第63条
- 第64条
- 第65条
- 第66条
- 第67条
- 第68条
- 第69条
- 第70条
- 第71条