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コンメンタール食品衛生法施行規則

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コンメンタール食品衛生法施行規則

食品衛生法施行規則(最終改正:平成二一年六月四日厚生労働省令第一一九号)の逐条解説書。

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ウィキペディア食品衛生法施行規則の記事があります。

第1章 食品、添加物、器具及び容器包装(第1条~第20条)

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第1条
第2条
第3条
第4条
第5条
第6条
第7条
第8条
第9条
第10条
第11条
第12条
第13条
第14条
第15条
第16条
第17条
第18条
第19条
第20条

第2章 表示(第21条)

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第21条

第3章 監視指導計画(第22条~第23条)

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第22条
第23条

第4章 製品検査(第24条~第31条)

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第24条
第25条
第26条
第27条
第28条
第29条
第30条
第31条

第5章 輸入の届出(第32条~第34条)

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第32条
第33条
第34条

第6章 食品衛生検査施設及び食品衛生監視員(第35条~第37条)

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第35条
第36条
第37条

第7章 登録検査機関(第38条~第47条)

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第38条
第39条
第40条
第41条
第42条
第43条
第44条
第45条
第46条
第47条

第8章 営業(第48条~第71条)

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第48条
第49条
第50条
第51条
第52条
第53条
第54条
第55条
第56条
第57条
第58条
第59条
第60条
第61条
第62条
第63条
第64条
第65条
第66条
第67条
第68条
第69条
第70条
第71条

第9章 雑則(第72条~第79条)

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第72条
第73条
第74条
第75条
第76条
第77条
第78条
第79条
このページ「コンメンタール食品衛生法施行規則」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。