コンメンタール騒音規制法
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騒音規制法(最終改正:平成一七年四月二七日法律第三三号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第3条)
[編集]第2章 特定工場等に関する規制(第4条~第13条)
[編集]- 第4条(規制基準の設定)
- 第5条(規制基準の遵守義務)
- 第6条(特定施設の設置の届出)
- 第7条(経過措置)
- 第8条(特定施設の数等の変更の届出)
- 第9条(計画変更勧告)
- 第10条(氏名の変更等の届出)
- 第11条(承継)
- 第12条(改善勧告及び改善命令)
- 第13条(小規模の事業者に対する配慮)
第3章 特定建設作業に関する規制(第14条~第15条)
[編集]第4章 自動車騒音に係る許容限度等(第16条~第19条の2)
[編集]第5章 雑則(第20条~第28条)
[編集]- 第20条(報告及び検査)
- 第21条(電気工作物等に係る取扱い)
- 第21条の2(騒音の測定)
- 第22条(関係行政機関の協力)
- 第23条(国の援助)
- 第24条(研究の推進等)
- 第24条の2(権限の委任)
- 第25条(政令で定める市町村の長による事務の処理)
- 第26条(事務の区分)
- 第27条(条例との関係)
- 第28条(深夜騒音等の規制)