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コンメンタール騒音規制法

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コンメンタールコンメンタール環境保全コンメンタール騒音規制法

騒音規制法(最終改正:平成一七年四月二七日法律第三三号)の逐条解説書。

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ウィキペディア騒音規制法の記事があります。

第1章 総則(第1条~第3条)

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第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(地域の指定)

第2章 特定工場等に関する規制(第4条~第13条)

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第4条(規制基準の設定)
第5条(規制基準の遵守義務)
第6条(特定施設の設置の届出)
第7条(経過措置)
第8条(特定施設の数等の変更の届出)
第9条(計画変更勧告)
第10条(氏名の変更等の届出)
第11条(承継)
第12条(改善勧告及び改善命令)
第13条(小規模の事業者に対する配慮)

第3章 特定建設作業に関する規制(第14条~第15条)

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第14条(特定建設作業の実施の届出)
第15条(改善勧告及び改善命令)

第4章 自動車騒音に係る許容限度等(第16条~第19条の2)

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第16条(許容限度)
第17条(測定に基づく要請及び意見)
第18条(常時監視)
第19条(公表)
第19条の2(環境大臣の指示)

第5章 雑則(第20条~第28条)

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第20条(報告及び検査)
第21条(電気工作物等に係る取扱い)
第21条の2(騒音の測定)
第22条(関係行政機関の協力)
第23条(国の援助)
第24条(研究の推進等)
第24条の2(権限の委任)
第25条(政令で定める市町村の長による事務の処理)
第26条(事務の区分)
第27条(条例との関係)
第28条(深夜騒音等の規制)

第6章 罰則(第29条~第33条)

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第29条
第30条
第31条
第32条
第33条
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