コンメンタール高圧ガス保安法
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高圧ガス保安法(最終改正:平成二七年九月一一日法律第六六号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第4条)
[編集]第2章 事業(第5条~第25条の2)
[編集]- 第5条(製造の許可等)
- 第6条(削除)
- 第7条(許可の欠格事由)
- 第8条(許可の基準)
- 第9条(許可の取消し)
- 第10条(承継)
- 第10条の2
- 第11条(製造のための施設及び製造の方法)
- 第12条
- 第13条
- 第14条(製造のための施設等の変更)
- 第15条(貯蔵)
- 第16条(貯蔵所)
- 第17条
- 第17条の2
- 第18条
- 第19条
- 第20条(完成検査)
- 第20条の2
- 第20条の3
- 第20条の4(販売事業の届出)
- 第20条の4の2(承継)
- 第20条の5(周知させる義務等)
- 第20条の6(販売の方法)
- 第20条の7(販売をするガスの種類の変更)
- 第21条(製造等の廃止等の届出)
- 第22条(輸入検査)
- 第23条(移動)
- 第24条(家庭用設備の設置等)
- 第24条の2(消費)
- 第24条の3
- 第24条の4
- 第24条の5
- 第25条(廃棄)
- 第25条の2(経済産業省令への委任)
第3章 保安
[編集]- 第26条(危害予防規程)
- 第27条(保安教育)
- 第27条の2(保安統括者、保安技術管理者及び保安係員)
- 第27条の3(保安主任者及び保安企画推進員)
- 第27条の4(冷凍保安責任者)
- 第28条(販売主任者及び取扱主任者)
- 第29条(製造保安責任者免状及び販売主任者免状)
- 第29条の2(免状交付事務の委託)
- 第30条
- 第31条(製造保安責任者試験及び販売主任者試験)
- 第31条の2
- 第32条(保安統括者等の職務等)
- 第33条(保安統括者等の代理者)
- 第34条(保安統括者等の解任命令)
- 第35条(保安検査)
- 第35条の2(定期自主検査)
- 第36条(危険時の措置及び届出)
- 第37条(火気等の制限)
- 第38条(許可の取消し等)
- 第39条(緊急措置)
第3章の2 完成検査及び保安検査に係る認定(第39条の2~第39条の12)
[編集]- 第39条の2(完成検査に係る認定)
- 第39条の3(完成検査に係る認定の基準等)
- 第39条の4(保安検査に係る認定)
- 第39条の5(保安検査に係る認定の基準等)
- 第39条の6(欠格条項)
- 第39条の7(協会等による調査)
- 第39条の8(認定の更新)
- 第39条の9(変更の届出)
- 第39条の10(認定を受けた者の義務)
- 第39条の11(検査の記録の届出)
- 第39条の12(認定の取消し等)
第4章 容器等
[編集]第1節 容器及び容器の附属品(第40条~第56条の2の2)
[編集]- 第40条(削除)
- 第41条(製造の方法)
- 第42条(削除)
- 第43条(削除)
- 第44条(容器検査)
- 第45条(刻印等)
- 第46条(表示)
- 第47条
- 第48条(充てん)
- 第49条(容器再検査)
- 第49条の2(附属品検査)
- 第49条の3(刻印)
- 第49条の4(附属品再検査)
- 第49条の5(容器等製造業者の登録)
- 第49条の6(欠格条項)
- 第49条の7(登録の基準)
- 第49条の8(協会等による調査)
- 第49条の9(登録の更新)
- 第49条の10(容器等製造業者登録簿)
- 第49条の11(登録証)
- 第49条の12(変更の届出)
- 第49条の13(登録証の訂正)
- 第49条の14(廃止の届出)
- 第49条の15(登録証の再交付)
- 第49条の16(登録の失効)
- 第49条の17(登録の取消し)
- 第49条の18(登録の消除)
- 第49条の19(登録証の返納)
- 第49条の20(容器等製造業者登録簿の謄本等)
- 第49条の21(容器又は附属品の型式の承認)
- 第49条の22(承認の基準)
- 第49条の23(指定容器検査機関等の試験)
- 第49条の24(基準適合義務等)
- 第49条の25(刻印等)
- 第49条の26(刻印の禁止等)
- 第49条の27(改善命令)
- 第49条の28(承認の失効)
- 第49条の29(承認の取消し)
- 第49条の30(災害防止命令)
- 第49条の31(外国容器等製造業者の登録)
- 第49条の32(外国登録容器等製造業者の登録の取消し等)
- 第49条の33(外国登録容器等製造業者に係る容器等の型式の承認等)
- 第49条の34(外国登録容器等製造業者に係る承認の取消し)
- 第49条の35(災害防止命令)
- 第50条(容器検査所の登録)
- 第51条(登録を受けた者の義務)
- 第52条(検査主任者)
- 第53条(登録の取消し等)
- 第54条(容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更)
- 第55条(削除)
- 第56条(くず化その他の処分)
- 第56条の2(容器検査所の廃止の届出)
- 第56条の2の2(経済産業省令への委任)
第2節 特定設備(第56条の3~第56条の6の23)
[編集]- 第56条の3(特定設備検査)
- 第56条の4(特定設備検査合格証)
- 第56条の5(表示)
- 第56条の6(特定設備検査合格証の返納)
- 第56条の6の2(特定設備製造業者の登録)
- 第56条の6の3(欠格条項)
- 第56条の6の4(登録の基準等)
- 第56条の6の5(協会等による調査)
- 第56条の6の6(登録の更新)
- 第56条の6の7(特定設備製造業者登録簿)
- 第56条の6の8(登録証)
- 第56条の6の9(変更の届出)
- 第56条の6の10(登録証の訂正)
- 第56条の6の11(廃止の届出)
- 第56条の6の12(登録証の再交付)
- 第56条の6の13(基準適合義務等)
- 第56条の6の14(特定設備基準適合証)
- 第56条の6の15(表示)
- 第56条の6の16(改善命令)
- 第56条の6の17(登録の失効)
- 第56条の6の18(登録の取消し)
- 第56条の6の19(登録の消除)
- 第56条の6の20(登録証の返納)
- 第56条の6の21(特定設備製造業者登録簿の謄本等)
- 第56条の6の22(外国特定設備製造業者の登録)
- 第56条の6の23(外国登録特定設備製造業者の登録の取消し)
第3節 指定設備(第56条の7~第56条の9)
[編集]第4節 冷凍機器(第57条~第58条の2)
[編集]第4章の2 指定試験機関等
[編集]第1節 指定試験機関(第58条の3~第58条の17)
[編集]- 第58条の3(指定)
- 第58条の4(欠格条項)
- 第58条の5(指定の基準)
- 第58条の6(変更の届出)
- 第58条の7(試験事務規程)
- 第58条の8(試験事務の休廃止)
- 第58条の9(事業計画等)
- 第58条の10(役員の選任及び解任)
- 第58条の11(役員の解任命令)
- 第58条の12(試験委員)
- 第58条の13(秘密保持義務等)
- 第58条の14(適合命令等)
- 第58条の15(指定の取消し等)
- 第58条の16(経済産業大臣又は委任都道府県知事による試験事務の実施)
- 第58条の17(経済産業省令への委任)
第2節 指定完成検査機関(第58条の18~第58条の30)
[編集]- 第58条の18(指定)
- 第58条の19(欠格条項)
- 第58条の20(指定の基準)
- 第58条の20の2(指定の更新)
- 第58条の21(完成検査の義務)
- 第58条の22(事業所の変更の届出)
- 第58条の23(業務規程)
- 第58条の24(業務の休廃止)
- 第58条の25(削除)
- 第58条の26(削除)
- 第58条の27(解任命令)
- 第58条の28(役員等の地位)
- 第58条の29(適合命令)
- 第58条の30(指定の取消し等)
第2節の2 指定輸入検査機関(第58条の30の2)
[編集]- 第58条の30の2(指定等)
第2節の3 指定保安検査機関(第58条の30の3)
[編集]- 第58条の30の3(指定等)
第3節 指定容器検査機関(第58条の31)
[編集]- 第58条の31(指定等)
第4節 指定特定設備検査機関(第58条の32)
[編集]- 第58条の32(指定等)
第5節 指定設備認定機関(第58条の33)
[編集]- 第58条の33(指定等)
第6節 検査組織等調査機関(第58条の34~第59条)
[編集]第4章の3 高圧ガス保安協会
[編集]第1節 総則(第59条の2~第59条の8)
[編集]第2節 会員(第59条の9~第59条の11)
[編集]第3節 役員、評議員及び職員(第59条の12~第59条の27)
[編集]- 第59条の12(役員)
- 第59条の13(役員の職務及び権限)
- 第59条の14(削除)
- 第59条の15(役員の欠格条項)
- 第59条の16
- 第59条の17(役員の選任及び解任)
- 第59条の18(役員の兼職禁止)
- 第59条の19(代表権の制限)
- 第59条の20(代理人の選任)
- 第59条の21(評議員会)
- 第59条の22(評議員)
- 第59条の23(評議員会の権限)
- 第59条の24(評議員会の議事)
- 第59条の25(職員の任命)
- 第59条の26(役員等の秘密保持義務)
- 第59条の27(役員等の地位)
第4節 業務(第59条の28~第59条の30の2)
[編集]第4節の2 財務及び会計(第59条の31~第59条の33の2)
[編集]第5節 監督(第59条の34、第59条の35)
[編集]第6節 解散(第59条の36)
[編集]第5章 雑則(第60条~第79条の2)
[編集]- 第60条(帳簿)
- 第61条(報告の徴収)
- 第62条(立入検査)
- 第63条(事故届)
- 第64条(現状変更の禁止)
- 第65条(許可等の条件)
- 第66条(削除)
- 第67条(削除)
- 第68条(削除)
- 第69条(削除)
- 第70条(削除)
- 第71条 (削除)
- 第72条(削除)
- 第73条(手数料)
- 第73条の2
- 第74条(都道府県知事と公安委員会との関係等)
- 第74条の2(公示)
- 第75条(協会の意見の聴取)
- 第76条(聴聞の特例)
- 第77条 (協会等の処分等についての審査請求)
- 第78条(不服申立ての手続における意見の聴取)
- 第78条の2(不服申立ての制限)
- 第78条の3(経過措置)
- 第78条の4(都道府県が処理する事務)
- 第79条 (権限の委任)
- 第79条の2(経済産業大臣の指示)