トーク:介護保険法第135条

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介護保険料の年金天引きによる徴収の疑義[編集]

夫婦とも70歳以上、年金所得のみで生活している世帯。夫の年金収入264万円(年金所得控除後の所得154万円)、妻の年金収入は75万円(年金所得控除後の所得「0」円)。 夫婦がそれぞれ介護保険料を年金からの天引きで支払っている、所得税の申告納税に関しては妻は課税所得未満で非課税、天引きされている介護保険料(社会保険料控除)の適用を受けることができない。一方、夫は各種の控除を適用しても課税所得が残り税額が算出され、納税することになるが、介護保険料が年金天引きである事(妻が支払った)を理由に妻の介護保保険料納付額(社会保険料)は夫の税額算定の際に適用できないとの見解だそうです。 疑問は、介護保険料の年金からの天引きが導入される以前は「夫が、収入の少ない妻の分の介護保険料を支払ったとして、夫の税額算定の際に妻の分の社会保険料控除が認められていました。」納税者としては、便利さと引き換えに不利益を被るようになったと考えますが。--61.27.69.214 2023年8月5日 (土) 14:43 (UTC)[返信]