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介護保険法第135条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(保険料の特別徴収)

第135条  
  1. 市町村は、前条第1項の規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る第一号被保険者(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。次項及び第3項において同じ。)に対して課する当該年度の保険料の全部(厚生労働省令で定める場合にあっては、その一部)を、特別徴収の方法によって徴収するものとする。ただし、当該通知に係る第一号被保険者が少ないことその他の特別の事情があることにより、特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。
  2. 市町村(前項ただし書に規定する市町村を除く。次項において同じ。)は、前条第2項又は第3項の規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る第一号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を、特別徴収の方法によって徴収することができる。
  3. 市町村は、前条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(前項の規定により当該通知に係る第一号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は同条第4項から第6項までの規定による通知が行われた場合において、当該通知に係る第一号被保険者について、翌年度の初日から9月30日までの間において当該通知に係る老齢等年金給付が支払われるときは、その支払に係る保険料額として、支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。)を、厚生労働省令で定めるところにより、特別徴収の方法によって徴収するものとする。
  4. 前項の支払回数割保険料額の見込額は、当該第一号被保険者につき、当該年度の保険料額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、当該年度の翌年度の初日(前条第5項の規定による通知に係る第一号被保険者については同年度の6月1日とし、同条第6項の規定による通知に係る第一号被保険者については同年度の8月1日とする。)から9月30日までの間における当該老齢等年金給付の支払の回数で除して得た額とする。
  5. 市町村は、第1項本文、第2項又は第3項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合においては、第1項本文、第2項又は第3項に規定する第一号被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)について、当該特別徴収対象被保険者に係る年金保険者(以下「特別徴収義務者」という。)に当該保険料を徴収させなければならない。
  6. 市町村は、同一の特別徴収対象被保険者について前条第1項から第6項までの規定による通知に係る老齢等年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)が二以上ある場合においては、政令で定めるところにより一の特別徴収対象年金給付について保険料を徴収させるものとする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
介護保険法第134条
(年金保険者の市町村に対する通知)
介護保険法
第8章 費用等
第1節 費用の負担
次条:
介護保険法第136条
(特別徴収額の通知等)
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