トーク:民事訴訟法第263条
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最新のコメント:9 年前 | 投稿者:Kyube
口頭弁論日をうつかり過失で忘れ、1ヶ月の日を超えれば、再指定は 不可能なのでしょうか、何か手立ては有りませんか宜しく。 ヤマダ
- 現実のご相談は相談中の弁護士か裁判所にお問い合わせください。 --kyube (トーク) 2015年6月29日 (月) 07:54 (UTC)
口頭弁論日をうつかり過失で忘れ、1ヶ月の日を超えれば、再指定は 不可能なのでしょうか、何か手立ては有りませんか宜しく。 ヤマダ