コンテンツにスキップ

民事訴訟法第263条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

[編集]

(訴えの取下げの擬制)

第263条
当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、1月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。当事者双方が、連続して2回、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をしたときも、同様とする。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
第262条
(訴えの取下げの効果)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第6章 裁判によらない訴訟の完結
次条:
第264条
(和解条項案の書面による受諾)


このページ「民事訴訟法第263条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。