トーク:知的財産権法
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最新のコメント:4 年前 | トピック:略号について(提案) | 投稿者:Kyube
略号について(提案)
[編集]- 略号は統一しない方が良いと思える。このサイトは業界の人だけでなく一般の人も使うため、なるべく丁寧に書くぺきと思う。--ふじやす (トーク) 2020年5月21日 01:21 (UTC)
- そのほかの理由は下記の通り。
- 1)①弁理士試験の書き方、②特許庁の書き方、の方が誤解されにくい。
- 2)会社や個人や業種によって略号が異なる。
- 例えば、「再公表公報」は「再表」「再」「WO」「再特(実)」といろいろな表記があり、誤解を生じる可能性がある。
- 3)略号を使う場合、各ページで記載するべき。
- 例「○○○○(以降、○○○○は[△△]と略す)」など
—以上の署名の無いコメントは、ふじやす(会話・履歴)さんが 2020-05-21 01:21:50 (UTC) に投稿したものです。
- 略称の節を追加したkyubeと申します。当該節については、根拠条文を記載する場合を念頭にしたものですが、それでも略称は極力使用すべきではないとお考えということでしょうか。 --kyube (トーク) 2020年5月28日 (木) 03:55 (UTC)
- まず最初に、訂正していただいてありがとうございます。私が初心者なのでこのページの書き方が良く分からず、似たような書き方をしましたが抜けていました。本題ですが、知的財産法のページをどのレベルの内容記載をするかで変わると思いますが、私は初心者の方(例:弁理士試験入門者、知財部配属の新人など)に対して書く内容と思い、なるべく略さずに丁寧に書いた方が良いと思いました。ですから、1文字の略号はあまり使わない方を推します。たぶん、初心者は分からない文字が出てきたらgoogle検索しますが、略号ではヒットしない可能性もあります。ちなみに、弁理士試験の論文で「特許29条」では減点対象で、「特許法29条」と書く必要があります。--ふじやす (トーク) 2020年6月3日(水) 00:37 (UTC)
- それはどこ情報でしょうか?当方は、心証点には影響すると聞いておりますが、明示的に減点されるというのは忘れたのかな。 --kyube (トーク) 2020年6月3日 (水) 13:44 (UTC)