コンテンツにスキップ

マンションの建替えの円滑化等に関する法律第16条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールマンションの建替えの円滑化等に関する法律)(

条文

[編集]

(組合員)

第16条  
  1. 施行マンションの建替え合意者等(その承継人(組合を除く。)を含む。)は、すべて組合の組合員とする。
  2. マンションの一の専有部分が数人の共有に属するときは、その数人を一人の組合員とみなす。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]
このページ「マンションの建替えの円滑化等に関する法律第16条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。