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コンメンタールマンションの建替えの円滑化等に関する法律(前)(次)
(組合員)
- 第16条
- 施行マンションの建替え合意者等(その承継人(組合を除く。)を含む。)は、すべて組合の組合員とする。
- マンションの一の専有部分が数人の共有に属するときは、その数人を一人の組合員とみなす。
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