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マンションの建替え等の円滑化に関する法律第16条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(組合員)

第16条  
  1. 施行マンションの建替え合意者等(その承継人(組合を除く。)を含む。)は、すべて組合の組合員とする。
  2. マンションの1の専有部分が数人の共有に属するときは、その数人を1人の組合員とみなす。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第15条
(区分所有権及び敷地利用権の売渡し請求)
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
第2章 施行者

第2節 マンション建替組合

第3款 管理
次条:
第17条
(参加組合員)
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