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マンションの建替え等の円滑化に関する法律第61条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(担保権等の登記に係る権利)

第61条  
  1. 施行マンションの区分所有権又は敷地利用権について担保権等の登記に係る権利が存するときは、権利変換計画においては、当該担保権等の登記に係る権利は、その権利の目的たる施行マンションの区分所有権又は敷地利用権に対応して与えられるものとして定められた施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の上に存するものとして定めなければならない。
  2. 前項の場合において、関係権利者間の利害の衡平を図るため必要があるときは、施行者は、当該存するものとして定められる権利につき、これらの者の意見を聴いて、必要な定めをすることができる。

解説

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参照条文

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前条:
第60条
(区分所有権及び敷地利用権等)
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
第3章 マンション建替事業

第1節 権利変換手続

第2款 権利変換計画
次条:
第62条
(施行マンションの区分所有権等の価額の算定基準)
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