マンションの建替えの円滑化等に関する法律第80条
表示
コンメンタール>コンメンタールマンションの建替えの円滑化等に関する法律(前)(次)
条文
[編集](施行マンション等の明渡し)
- 第80条
- 施行者は、権利変換期日後マンション建替事業に係る工事のため必要があるときは、施行マンション又はその敷地(隣接施行敷地を含む。)を占有している者に対し、期限を定めて、その明渡しを求めることができる。
- 前項の規定による明渡しの期限は、同項の請求をした日の翌日から起算して三十日を経過した後の日でなければならない。
- 第58条第3項の規定は、同項の相当の期限を許与された区分所有者に対する第一項の規定による明渡しの期限について準用する。
- 第1項の規定による明渡しの請求があった者は、明渡しの期限までに、施行者に明け渡さなければならない。ただし、第75条の補償金の支払を受けるべき者について同条の規定による支払若しくは第76条の規定による供託がないとき、第15条第1項(第34条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第64条第1項(第66条において準用する場合を含む。)若しくは区分所有法第63条第4項 (区分所有法第70条第4項 において準用する場合を含む。)の規定による請求を受けた者について当該請求を行った者による代金の支払若しくは提供がないとき、又は第64条第3項(第66条において準用する場合を含む。)の規定による請求を行った者について当該請求を受けた者による代金の支払若しくは提供がないときは、この限りでない。
解説
[編集]- 建物の区分所有等に関する法律第63条(区分所有権等の売渡し請求等)
- 建物の区分所有等に関する法律第70条(団地内の建物の一括建替え決議)