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法学>コンメンタールマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(前)(次)
(法第59条第1項 の国土交通省令で定める期間)
- 第68条
- 法第59条第1項 の国土交通省令で定める期間は、二年とする。
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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第68条」は、
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