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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第68条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(法第59条第1項の国土交通省令で定める期間)

第68条  
法第59条第1項の国土交通省令で定める期間は、2年とする。

解説

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参照条文

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  • 法第59条(登録) 

前条:
第67条
(準用)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則
第2章 マンション管理業
第4節 管理業務主任者の登録
次条:
第69条
(法第59条第1項 の国土交通大臣が実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの)
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