マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第84条
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条文
[編集](重要事項)
- 第84条
- 法第72条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- マンション管理業者の商号又は名称、住所、登録番号及び登録年月日
- 管理事務の対象となるマンションの所在地に関する事項
- 管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項
- 管理事務の内容及び実施方法(法第76条の規定により管理する財産の管理の方法を含む。)
- 管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
- 管理事務の一部の再委託に関する事項
- 保証契約に関する事項
- 免責に関する事項
- 契約期間に関する事項
- 契約の更新に関する事項
- 契約の解除に関する事項
解説
[編集]参照条文
[編集]- 法第72条(重要事項の説明等)
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