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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第84条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(重要事項)

第84条  
法第72条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  1. マンション管理業者の商号又は名称、住所、登録番号及び登録年月日
  2. 管理事務の対象となるマンションの所在地に関する事項
  3. 管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項
  4. 管理事務の内容及び実施方法(法第76条の規定により管理する財産の管理の方法を含む。)
  5. 管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
  6. 管理事務の一部の再委託に関する事項
  7. 保証契約に関する事項
  8. 免責に関する事項
  9. 契約期間に関する事項
  10. 契約の更新に関する事項
  11. 契約の解除に関する事項

解説

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参照条文

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  • 法第72条(重要事項の説明等)  

前条:
第83条
(説明会の開催)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則
第2章 マンション管理業
第5節 マンション管理業務
次条:
第85条
(法第73条第1項第8号の国土交通省令で定める事項)
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