マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第97条

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法学コンメンタールマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則)(

条文[編集]

(保証業務の承認申請)

第97条  
  1. 指定法人は、法第97条第1項 の規定により、保証業務の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式第三十一号による保証業務承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
    一  名称及び住所並びに代表者の氏名
    二  資産の総額
  2. 前項の保証業務承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
    一  保証業務方法書
    二  保証基金の収支の見積り書
    三  保証委託契約約款
  3. 前項第一号の規定による保証業務方法書には、保証の目的の範囲、保証限度、各保証委託者からの保証の受託の限度、保証委託契約の締結の方法に関する事項、保証受託の拒否の基準に関する事項、資産の運用方法に関する事項並びに保証委託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項を記載しなければならない。

解説[編集]

  • 法第97条(保証業務の承認等)

参照条文[編集]

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