マンション標準管理委託契約書第14条
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法学>コンメンタールマンション標準管理委託契約書 (前)(次)
条文
[編集](管理規約の提供等)
- 第14条
- 乙は、宅地建物取引業者が、甲の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却等の依頼を受け、その媒介等の業務のために管理規約の提供及び次の各号に掲げる事項の開示を求めてきたときは、甲に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約の写しを提供し、及び各号に掲げる事項を書面をもって開示するものとする。
- 一 当該組合員の負担に係る管理費及び修繕積立金等の月額並びに滞納額があるときはその金額
- 二 甲の修繕積立金積立総額
- 三 本マンション(専有部分を除く。)の修繕の実施状況
- 前項の場合において、乙は、当該組合員が管理費及び修繕積立金等を滞納しているときは、甲に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、その清算に関する必要な措置を求めることができるものとする。
コメント
[編集]- ① 本条は、宅地建物取引業者が、媒介等の業務のために、宅地建物取引業法施行規則第16条の2に定める事項について、マンション管理業者に当該事項の確認を求めてきた場合の対応を定めたものである。本来宅地建物取引業者への管理規約等の提供・開示は管理組合又は売主たる組合員が行うべきものであるため、これらの事務をマンション管理業者が行う場合には、管理規約等においてその根拠が明確に規定されていることが望ましい。
- ② 管理規約が電磁的記録により作成されている場合には、記録された情報の内容を書面に表示して開示することとする。
- ③ 開示する情報としては、管理費等の改定の予定及び修繕一時金の徴収の予定並びに大規模修繕の実施予定(理事会で改定等が決議されたものを含む。)がある場合にはこれを含むものとする。
- ④ マンション管理業者が受託した管理事務の実施を通じて知ることができない過去の修繕の実施状況等がある場合には、マンション管理業者は管理組合から情報の提供を受けた範囲でこれらの事項を開示することとなる。
- ⑤ 管理規約の提供等に係る費用については、誰が負担するのか(宅地建物取引業者等)、その金額、負担方法等について、別途、明かにしておくことが望ましい。
解説
[編集]- 宅地建物取引業法施行規則第16条の2(法第35条第1項第六号の国土交通省令・内閣府令で定める事項)
- 法第35条(重要事項の説明等)