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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
条文
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(合意管轄裁判所)
第24条
本契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じたときは、本マンションの所在地を管轄する○○地方(簡易)裁判所を第一審管轄裁判所とするものとする。
コメント
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]
少額訴訟
の提起又は
支払督促
を申し立てる裁判所については、本条の規定にかかわらず、
民事訴訟法
の定めるところにより、債務者の住所地等を管轄する簡易裁判所においてするものとする。
解説
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参照条文
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前条:
マンション標準管理委託契約書第23条
(誠実義務等)
マンション標準管理委託契約書
次条:
-
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マンション標準管理委託契約書第24条
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