マンション標準管理委託契約書第7条

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法学コンメンタールマンション標準管理委託契約書)(

条文[編集]

(管理員室等の使用)

第7条
  1. 甲は、乙に管理事務を行わせるために不可欠な管理員室、管理用倉庫、清掃員控室、器具、備品等(次項において「管理員室等」という。)を無償で使用させるものとする。
  2. 乙の管理員室等の使用に係る費用の負担は、次のとおりとする。
    一 ○○○○費 甲(又は乙)の負担とする。
    二 ○○○○費 甲(又は乙)の負担とする。
    三 ○○○○費 甲(又は乙)の負担とする。
    四 ○○○○費 甲(又は乙)の負担とする。

コメント[編集]

① 管理員室等は、通常、管理組合がマンション管理業者にマンションの管理事務を行わせるのに不可欠であるため、無償で使用させるものとしている。
② 第2項は、管理員室等の使用に係る諸費用(水道光熱費、通信費、備品、消耗品費等)の負担区分について、その内容を規定するものとする。
③ 管理員室等の資本的支出が必要となった場合の負担については、別途、管理組合及びマンション管理業者が協議して決定することとなる。

解説[編集]

参照条文[編集]

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