マンション標準管理委託契約書第9条
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法学>コンメンタールマンション標準管理委託契約書 (前)(次)
条文
[編集](管理事務の報告等)
- 第9条
- 乙は、甲の事業年度終了後○月以内に、甲に対し、当該年度における管理事務の処理状況及び甲の会計の収支の結果を記載した書面を交付し、管理業務主任者をして、報告をさせなければならない。
- 乙は、甲から請求があるときは、管理事務の処理状況及び甲の会計の収支状況について報告を行わなければならない。
- 前2項の場合において、甲は、乙に対し、管理事務の処理状況及び甲の会計の収支に係る関係書類の提示を求めることができる
コメント
[編集]- ① 第1項の「甲の会計の収支の結果を記載した書面」は、別表第一1(1)②に定める「収支決算案の素案」を提出することで代えることができる。
- ② 第2項の報告については、当事者間の合意により、あらかじめ期日を定めて行う方法とすることも考えられる。