マンション標準管理規約(単棟型)別表第2
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法学>民事法>コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型) (前)(次)
別表第2 共用部分の範囲
[編集]- 玄関ホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター室、電気室、機械室、パイプスペース、メーターボックス(給湯器ボイラー等の設備を除く。)、内外壁、界壁、床スラブ、基礎部分、バルコニー、ベランダ、屋上テラス、車庫等専有部分に属さない「建物の部分」
- エレベーター設備、電気設備、給排水衛生設備、ガス配管設備、火災警報設備、インターネット通信設備、ケーブルテレビ設備、オートロック設備、宅配ボックス、避雷設備、塔屋、集合郵便受箱、配線配管(給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分、雑排水管及び汚水管については、配管継手及び立て管)等専有部分に属さない「建物の附属物」
- 管理事務室、管理用倉庫、集会室及びそれらの附属物
コメント
[編集]- ① ここでいう共用部分には、規約共用部分のみならず、法定共用部分も含む。
- ② 管理事務室等は、区分所有法上は専有部分の対象となるものであるが、区分所有者の共通の利益のために設置されるものであるから、これを規約により共用部分とすることとしたものである。
- ③ 一部の区分所有者のみの共有とする共用部分があれば、その旨も記載する。
解説
[編集]参照条文
[編集]- マンション標準管理規約(単棟型)第8条(共用部分の範囲)
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