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マンション標準管理規約(単棟型)第12条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型)

条文

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(専有部分の用途)

第12条
区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。

コメント

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住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する。

解説

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参照条文

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前条:
第11条
(分割請求及び単独処分の禁止)
マンション標準管理規約(単棟型)
第4章 用法
次条:
第13条
(敷地及び共用部分等の用法)
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