マンション標準管理規約(単棟型)第16条
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法学>民事法>コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型) (前)(次)
条文
[編集](敷地及び共用部分等の第三者の使用)
- 第16条
- 管理組合は、次に掲げる敷地及び共用部分等の一部を、それぞれ当該各号に掲げる者に使用させることができる。
- 一管理事務室、管理用倉庫、機械室その他対象物件の管理の執行上必要な施設管理事務(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「適正化法」という。)第2条第六号の「管理事務」をいう。)を受託し、又は請け負った者
- 二電気室○○電力株式会社
- 三ガスガバナー○○ガス株式会社
- 前項に掲げるもののほか、管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。
コメント
[編集]- ① 有償か無償かの区別、有償の場合の使用料の額等について使用条件で明らかにすることとする。
- ② 第2項の対象となるのは、広告塔、看板等である。
解説
[編集]- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条(定義)
参照条文
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