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マンション標準管理規約(単棟型)第31条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(届出義務)

第31条
新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。

コメント

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届出書の様式は、次のとおりとする。
届出書
平成年月日
○○マンション管理組合
理事長○○○○ 殿
○○マンションにおける区分所有権の取得及び喪失について、下記のとおり届け出ます。
  1. 対象住戸○○号室
  2. 区分所有権を取得した者氏名
  3. 区分所有権を喪失した者氏名
    住所(移転先)
  4. 区分所有権の変動の年月日平成年月日
  5. 区分所有権の変動の原因

解説

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参照条文

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前条:
第30条
(組合員の資格)
マンション標準管理規約(単棟型)
第6章 管理組合
第1節 組合員
次条:
第31条の2
(組合員名簿等の作成、保管)
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