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マンション標準管理規約(単棟型)第33条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(業務の委託等)

第33条
管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理業者(適正化法第2条第8号の「マンション管理業者」をいう。)等第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。

改正経緯

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コメント

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第三者に委託する場合は、マンション標準管理委託契約書による。

解説

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参照条文

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  • 適正化法第2条(定義)

前条:
第32条
(業務)
マンション標準管理規約(単棟型)
第6章 管理組合
第2節 管理組合の業務
次条:
第34条
(専門的知識を有する者の活用)
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