マンション標準管理規約(単棟型)第33条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型))(

条文[編集]

(業務の委託等)

第33条
管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理業者(適正化法第2条第八号の「マンション管理業者」をいう。)等第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。

コメント[編集]

第三者に委託する場合は、マンション標準管理委託契約書による。

解説[編集]

  • 適正化法第2条(定義)

参照条文[編集]

このページ「マンション標準管理規約(単棟型)第33条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。