マンション標準管理規約(単棟型)第36条

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法学民事法コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型))(

条文[編集]

(役員の任期)

第36条
  1. 役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。
  2. 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  3. 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。
  4. 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。

コメント[編集]

① 役員の任期については、組合の実情に応じて1~2年で設定することとし、選任に当たっては、その就任日及び任期の期限を明確にする。
② 業務の継続性を重視すれば、役員は半数改選とするのもよい。この場合には、役員の任期は2年とする。
③ 役員が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合、補欠の役員を理事会の決議で選任することができると、規約に規定することもできる。

解説[編集]

参照条文[編集]

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