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マンション標準管理規約(単棟型)第40条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型)

条文

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(理事)

第40条
  1. 理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当する。
  2. 会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。

コメント

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なし。

解説

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参照条文

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前条:
第39条
(副理事長)
マンション標準管理規約(単棟型)
第6章 管理組合
第3節 役員
次条:
第41条
(監事)
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