マンション標準管理規約(単棟型)第40条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型))(

条文[編集]

(理事)

第40条
  1. 理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当する。
  2. 会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。

コメント[編集]

なし。

解説[編集]

参照条文[編集]

  • [[]]()


このページ「マンション標準管理規約(単棟型)第40条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。