マンション標準管理規約(単棟型)第42条

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法学民事法コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型))(

条文[編集]

(総会)

第42条
  1. 管理組合の総会は、総組合員で組織する。
  2. 総会は、通常総会及び臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。
  3. 理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2ケ月以内に招集しなければならない。
  4. 理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。
  5. 総会の議長は、理事長が務める。

コメント[編集]

(第5項関係)
総会において、議長を選任する旨の定めをすることもできる。

解説[編集]

参照条文[編集]


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