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(総会)
- 第42条
- 管理組合の総会は、総組合員で組織する。
- 総会は、通常総会及び臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。
- 理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2ケ月以内に招集しなければならない。
- 理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。
- 総会の議長は、理事長が務める。
- (第5項関係)
- 総会において、議長を選任する旨の定めをすることもできる。
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