コンテンツにスキップ

マンション標準管理規約(単棟型)第42条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(総会)

第42条
  1. 管理組合の総会は、総組合員で組織する。
  2. 総会は、通常総会及び臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。
  3. 理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2ケ月以内に招集しなければならない。
  4. 理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。
  5. 総会の議長は、理事長が務める。

改正経緯

[編集]

コメント

[編集]
(第5項関係)
総会において、議長を選任する旨の定めをすることもできる。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
第41条
(監事)
マンション標準管理規約(単棟型)
第6章 管理組合
第3節 役員
次条:
第43条
(招集手続)
このページ「マンション標準管理規約(単棟型)第42条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。